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事業者の皆様へ個人住民税の特別徴収制度のご案内

平成30年度から個人住民税の特別徴収を徹底します!

個人住民税の特別徴収(給与天引き)について、和歌山県及び県内市町村並びに近畿府県等は、平成30年度から、原則給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の個人住民税を給与から特別徴収していただくよう徹底していきます。

今後、普通徴収(従業員が自分で納付)となっている事業者へ、事前通知や指定予告通知等を送付させていただき、この特別徴収制度を周知し、実施していただくよう取組みます。
個人住民税をはじめとする地方税は、皆様の身近な行政サービスに使われています。
個人住民税の特別徴収の徹底に関する取組みについて、ご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは

事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(天引き)し、納入していただく制度で、地方税法で義務付けられています。

個人住民税の特別徴収の方法による納税のしくみ

特別徴収のメリット

特別徴収制度は、納税者である従業員が金融機関等へ納付する手間が省け、納め忘れがなくなります。さらに、年4回で納付していた納付額が、年12回に分けて納付できるので、1回当たりの納付額が少なくてすみます。

また、税額の計算を市町村が行いますので、事業者(給与支払者)の方が、所得税のように税額を計算する必要はありません。

特別徴収の事務

毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」をお送りしますので、その税額を毎月の給料から徴収し、翌月の10日までに合計額を各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

※納期の特例について

従業員が常時10名未満の事務所は、申請により年12回の納期を年2回とすることができます。

給与支払報告書の提出

毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書を各市町村に提出してください。
ただし、次の方は普通徴収とすることができます。
普通徴収の対象となる従業員がいる場合は、給与支払報告書提出時に「普通徴収切替理由書兼仕切紙」を添付のうえ、給与支払報告書個人別明細書摘要欄に次の略号を記載願います。

  1. 退職された方又は給与支払報告書を提出した年の5月末日までに退職予定の方
  2. 給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない方
  3. 給与の支払が不定期(毎月支給されていない)な方
  4. 他から支給される給与から特別徴収されている方(乙欄)
このページに関するお問合せ先
広川町 税務課 TEL 0737-23-7734 FAX 0737-64-1565
最終更新日:20221017