固定資産税(一部の雑種地)課税誤りに関する報告とお詫び
この度、雑種地に係る負担調整措置の適用誤りによる固定資産税の過大徴収があることが判明致しました。納税者や町民の皆様には、多大なるご迷惑をおかけし、また、税に対する信頼を大きく損なう結果を招きましたことに、心からお詫び申し上げます。
土地に対する固定資産税を計算する際には、税負担の急激な上昇をおさえるため、負担調整措置が講じられています。
本来、宅地比準評価の土地(雑種地)に係る課税標準額は、評価額の70%が上限とされていますが、評価額の70%を超えて課税標準額を算定していたため、固定資産税を過大に課税・徴収していたものです。これは誤った認識と誤った算定方法を継続したことが原因です。
町では、令和2年度から令和6年度までの対象となる土地を全て調査した結果、392名の方に対して固定資産税28,194,900円を過大徴収していたことが判明いたしました。また、固定資産税の資産割で影響する国民健康保険税については70名の方に対して861,800円の過大徴収が判明致しました。
課税誤りによる税の還付金は、1月に補正予算として提出し、可決されたことに伴い、該当される皆様に町からお知らせ(お詫び)を行い、必要な手続きを経て速やかに還付したいと考えております。
また、平成17年度から令和元年度(平成31年度)までの15年間分についても、還付金相当額(約500名 約1億1,600万円)の返還を予定として現在精査中です。
なお、今回の町政に対する信用を失墜させた責任の重大さに鑑み、町長、副町長の給料を10%2か月(2月・3月分)の減給を行います。今後は、このような課税誤りが発生しないよう、関係法令の確認の徹底、職員研修の徹底など事務処理体制を強化し、職員の知識・技術の向上に努め、再発防止に万全を期したいと考えております。
町民の皆様、納税者の皆様、関係機関の皆様には多大なご迷惑をお掛けしましたこと、重ねてお詫び申し上げ、信頼回復に向けしっかりと取り組んでまいります。
※本件に関するお問い合わせ窓口
税務課 担当:畠中・峯本・喜多 0737-23-7796(直通)