税金(町県民税)
納税義務者:毎年1月1日現在、町内に住んでいる人や町内に事業者などがある法人が納める税金です。
平等に負担する「均等割」と、所得金額に応じて負担する「所得割(法人の場合は、法人税割)」の2つがあります。
個人町県民税
町県民税は、前年1月~12月の所得に対して課税され、「申告」が必要です。
1月1日現在で広川町に住所がある方で、前年中に所得のあった方は、原則として「申告しなければならない義務」があります。
申告受付時期
毎年2月16日~3月15日(閉庁日により前後します。所得税の確定申告期間と同じ期間です。)
上記申告受付期間中に、広川町役場税務課まで申告書を提出してください。
尚、期間内での申告が困難な場合等においては、受付期間経過後においても「期限後申告」として受付をおこないます。
※個人町県民税の適正かつ公平な賦課・徴収の実現の為、受付期間中の申告について御協力をお願いします。
※申告に必要な書類等、ご不明な点があれば税務課までご相談ください。
申告しなくてもいい人(申告不要となる人)
- 前年中に収入がなく、且つ「被扶養者(配偶者又は配偶者以外の親族に扶養されている方)」に該当する人
- 前年中の収入が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が役場に提出されている人
- 前年中の収入が公的年金等に係る所得のみで、年金支払者から公的年金等支払報告書が役場に提出されている人
- 所得税の確定申告をした人
※「扶養控除」や「生命保険料控除」等、所得控除の申告をおこなうことで個人町県民税が軽減できる場合がありますので、該当する方は忘れずに申告してください。
※特に、国民健康保険に加入されている場合、国民健康保険税の軽減判定に申告が必要となる場合がありますので、収入がない場合でも忘れずに申告してください。
個人町県民税の税額について
税額 ⇒ 均等割と所得割の合計額です。 |
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均等割 |
均等割額は、一定の所得を有する人に均等に課税されます。
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所得割 |
所得割額は、所得を有する方に対して課税され、以下により算出されます。
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※上場株式等の譲渡所得・土地建物等の譲渡所得のように、「分離課税」に属する所得がある方については、別途その所得だけに特別の税率を適用して税額を計算する分離課税の方法により、上記の計算とは別に税額が課税されます。
紀の国森づくり税について
森林を県民の財産として守り育て、次の世代に引き継いでいく目的のため、県民税に加算されている紀の国森づくり税が、令和4年度から5年間延長されました。
詳しくは、紀の国森づくり税に関する県のホームページをご覧ください。
個人町県民税が課税されない人
下記に該当する方は、個人町県民税が非課税となります。
均等割・所得割のいずれも課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人
前年の合計所得金額が次による額以下の人(特別控除前・繰越損失適用前の所得で判定)
- 扶養親族のない人 → 38万円
- 扶養親族のある人 → 28万円 ×(扶養人数+1)+ 26万8千円
所得割が課税されない人
前年の総所得金額等が次による額以下の人(特別控除後・繰越損失適用後の所得で判定)
- 扶養親族のない人 → 45万円
- 扶養親族のある人 → 35万円 ×(扶養人数+1)+ 42万円
個人町県民税の各種制度について
特別徴収制度
法人町民税
町内に事務所、事業所を持つ法人などに課税され、その事業年度に併せて申告をして納税していただきます。
税額
法人税割額 | 法人税額(国税) × 税率(6.0%) ・ただし令和元年9月30日以前に開始する事業年度までは10.3%となります。 |
均等割額 | 資本金の金額と従業員数に応じて次の段階に区分されています。 |
号 | 法人等の区分 | 金額 |
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9号 | 資本等の金額が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの | 360万円 |
8号 | 資本等の金額が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 210万円 |
7号 | 資本等の金額が10億円を超え従業者数が50人以下のもの | 49万2千円 |
6号 | 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 48万円 |
5号 | 資本等の金額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの | 19万2千円 |
4号 | 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの | 18万円 |
3号 | 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの | 15万6千円 |
2号 | 資本等の金額が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの | 14万4千円 |
1号 | 上記に掲げる法人以外の法人等 | 6万円 |