地籍調査終了後の登記地籍での課税について(固定資産税)
令和5年度から土地にかかる固定資産税を地籍調査終了後の登記地積で課税します
土地にかかる固定資産税は、国が定める固定資産評価基準に基づき、登記地積(登記簿に登記されている地積)により課税することが原則です。
しかし、これまで地籍調査が実施された土地については、登記地積が減少した場合は減少後の地積で課税し、逆に増加した場合は、調査未実施の土地との税負担公平性の観点から、町内全域の調査が完了するまでの間、旧地積(調査前の面積)で課税を行ってきました。
広川町では、令和3年中に町内全ての地籍調査の登記が完了しましたので、令和5年度から原則どおり登記地積(地籍調査後)での課税を行います。そのため固定資産税が増額になる場合がありますが、ご理解をお願いします。
※令和4年1月1日現在の登記地積と課税地積については、令和4年5月に発送しました納税通知書の課税明細書にてご確認いただけます。