ホーム > 税務課 > 税金(固定資産税)

税金(固定資産税)

納税義務者:毎年1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。

 税額 

 固定資産の課税標準額 × 1.5%(税率)

原則として「評価額」=「課税標準額」ですが、一定の住宅用地は特例措置により評価額より低く算定されます。また、一定の住宅用地と新築家屋等については軽減措置があります。

土地、家屋価格等縦覧帳簿をご覧いただけます。

 広川町が課税しているすべての土地や家屋の評価額などを記載した土地価格縦覧帳簿、家屋価格等縦覧帳簿を見ていただくことができます。町内に土地や家屋を所有する固定資産税の納税義務者の皆様に、他の土地や家屋の価格と比較して、自らの土地や家屋の価格が適正であるかを判断していただけます。

1.縦覧できる内容

「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により縦覧していただけますが、記載内容は次のとおりです。
「土地価格等縦覧帳簿」・・・所在、地番、地目、地積、価格
「家屋価格等縦覧帳簿」・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

2.縦覧できる人

1月1日現在の納税義務者、または納税義務者からの委任状をお持ちの方(代理人)です。

3.縦覧できる期間、場所

4月1日から5月31日(第1期の納期限)まで
[土、日、祝を除く、平日8時30分~17時15分]
税務課税務班で行っています。

固定資産の価格に疑問のあるときは・・・

 固定資産課税台帳に登録されている価格に不服のあるときは、4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間に、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申し出をすることができます。(申し出前に税務課にまずは問い合わせください)

納税通知書の内容に疑問があるときは・・・

 納税者の皆様に、納税通知書を郵送(例年5月中旬)します。納税通知書に記載された事項(価格以外)に不服があるときは、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヶ月以内に、町長に対して審査請求することができます。

家屋評価について

新築・増築の場合、家屋評価を行います。

  1. 家屋評価は例年、夏頃から冬にかけて固定資産評価員または評価補助員(税務課税務班職員)が、住宅や倉庫・物置などの家屋を一軒ずつ訪問して、評価を行います。
  2. 家屋が完成されますと、税務課税務班より評価実施のお知らせを郵送します。完成してもお知らせが届かない場合は、税務課税務班までご連絡ください。
  3. 家屋評価の時間は家屋の規模により異なりますが、約1時間程度かかります。その際に設計図面等をご準備ください。

家屋を取り壊したとき

 家屋を取り壊したときは、速やかに家屋を取り壊した旨を税務課税務班までご連絡ください。連絡いただくことにより、翌年度からその家屋には課税されません。なお、取り壊した家屋を登記されている場合は、法務局へも取り壊した旨の登記をしていただくことが必要になります。詳しくは、税務課税務班へお問い合わせください。

償却資産の申告

毎年1月1日現在の資産について、価格などの決定に必要な事項を1月末日までに申告してください。

このページに関するお問合せ先
広川町 税務課 税務班 TEL 0737-23-7734 FAX 0737-64-1565
最終更新日:20221130