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税金(国民健康保険税)

納税義務者:国民健康保険に加入したら被保険者となり、保険税を納めなければなりません。保険税は世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者になります。保険税は医療分・支援金分・介護分をそれぞれ次の計算方法で算出し、その合計を保険税として納めます。

令和6年度 広川町国民健康保険税の税率

項 目 医療分 支援金分 介護分 備 考
応益割 平等割額(世帯割) 22,600円 

9,400円 

6,500円 

 国保加入者1世帯当たりにかかるもの
均等割額(人数割)

26,200円 

10,000円 

9,400円 

 国保加入者1人当たりにかかるもの
応能割 所得割額

7.0% 

2.9% 

2.1% 

 国保加入者の前年の所得にかかるもの
資産割額

10.0% 

3.0% 

0% 

 国保加入者の当該年度の固定資産税額にかかるもの(償却資産は除く)
保険税の最高限度額 

650,000円 

240,000円 

170,000円 

 

※介護分については、国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の人に加算されます。

このページに関するお問合せ先
広川町 税務課 税務班 TEL 0737-23-7734 FAX 0737-64-1565
最終更新日:2024910