税金(国民健康保険税)
納税義務者:国民健康保険に加入したら被保険者となり、保険税を納めなければなりません。保険税は世帯単位で計算され、世帯主が納税義務者になります。保険税は医療分・支援金分・介護分をそれぞれ次の計算方法で算出し、その合計を保険税として納めます。
令和6年度 広川町国民健康保険税の税率
項 目 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|
応益割 | 平等割額(世帯割) | 22,600円 |
9,400円 |
6,500円 |
国保加入者1世帯当たりにかかるもの |
均等割額(人数割) |
26,200円 |
10,000円 |
9,400円 |
国保加入者1人当たりにかかるもの | |
応能割 | 所得割額 |
7.0% |
2.9% |
2.1% |
国保加入者の前年の所得にかかるもの |
資産割額 |
10.0% |
3.0% |
0% |
国保加入者の当該年度の固定資産税額にかかるもの(償却資産は除く) | |
保険税の最高限度額 |
650,000円 |
240,000円 |
170,000円 |
※介護分については、国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の人に加算されます。