特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適用されます。これに伴い、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付していますので、該当の電動キックボード等をお持ちの方は軽自動車税の申告をしてナンバーの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものです。
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
- 定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
税額
年間2,000円
※当該税率は、令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。
ナンバープレートの交付について
広川町役場税務課にて交付しています。以下のものをご持参ください。
- 一般原動機付自転車の登録に必要な書類 …販売証明書等
- 車両区分の確認ができる書類 …製品カタログ、取扱説明書、型式認定番号標(緑色)等
その他
交通ルールや保安基準等について、詳細については以下をご確認ください。