指定給水装置工事業者の更新制度について
指定給水装置工事業者の更新制度導入について
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続が必要となります。期間内に更新手続を行わなければ、指定の効力を失います。
令和元年9月30日までに広川町の指定を受けている場合の有効期限については、下の「指定給水装置工事事業者のみなさまへ」を参考にしてください。該当する期間をご確認のうえ、期間内での更新手続をお願いします。尚、早期に更新手続きを行った場合であっても、次回の有効期間の開始日に変わりはございません。
※初回の更新申請の手続きは、広川町上下水道課から事前に郵送にて通知します。
受付場所
広川町水道事務所(広川町大字上中野997番地1)
受付日時
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
提出書類
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(第1号様式)
- 誓約書(第2号様式)
- 機械器具調書
- 定款及び登記事項証明書(法人の場合)又は、住民票(個人の場合)
- 選任する主任技術者の確認書類(免状又は技術者証の写し)
- 事業所の所在がわかる位置図
- 指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項(別紙1)
- 更新手数料 10,000円(納付書は申請時に発行します)
様式は下記よりダウンロードできます。