漏水による水道料金の減免について
制度の趣旨
水道使用者の所有するメーターボックスの先から蛇口までの給水管と、それに直結している蛇口などの給水用具(以下、「給水装置」という。)から流出した水道水の料金は、たとえ漏水によるものであっても、原則使用者の方へ請求させていただきます。
ただし、要件を満たしている場合に限り、漏水による水道料金の一部を減免できます。
減免の対象となる漏水
原則以下の条件に該当する漏水が対象です。
- 広川町指定給水装置工事事業者(※)において修理が完了したもの。
- 水道使用者等が給水装置の管理を適切に行っているとき。
- 水道使用者等が地下埋設、壁面内部及び床下等の漏水の事実を容易に確認することができなかったと認められるとき。
- 給水装置の損傷が故意又は過失によるものでないとき。
- 漏水後の使用水量が25立方メートル以上かつ、平均使用水量の2倍以上であるとき。
※広川町指定給水装置工事事業者については、広川町上下水道課にお問い合わせください。
減免の対象とならない漏水
以下の条件に該当する場合は対象外です。
- 町長の竣工検査を受けていない給水装置からの漏水のとき。
- 竣工検査後2年以内に発生した給水装置からの漏水のとき。
- 水道使用者等が漏水の事実に気づきながら2か月以上漏水を放置していたとき。
- 水道使用者等の故意、過失、長期不在等を原因とする水道使用者等が給水装置の管理義務及び注意義務を怠ったとき。
- 虚偽の申請をしたとき。
- 水道料金に滞納があるものからの申請によるとき。
- 漏水の原因が明らかに第三者の行為によるとき。
- 町が管理する施設で漏水したとき。
減免の対象期間
漏水に起因して使用水量が最も増加したと認められる1か月分です。
減免の算定方法
減免の対象となる水量は、漏水量(※)を2で除した水量です。この場合において、水量に小数点以下の端数があるときはこれを切り捨てます。
※漏水量は漏水した月の水量から平均使用水量(原則、漏水期間の前12か月に使用した水量の平均)を差し引いた水量です。漏水量は上下水道課にて計算します。
減免の申請手続き
減免を受けようとする場合は、漏水修理完了後、原則として1か月以内に下記様式に必要事項を記入し、漏水箇所の修理前後の様子が分かる写真等の書類を添付して広川町上下水道課に提出してください。