新型コロナウイルス感染症の患者等の方の投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
特例郵便等投票ができます
特例郵便等投票について
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示された選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。
特例郵便等投票の対象となる方
投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間かかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
特定患者等とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんが、濃厚接触者が投票のために外出することは「不要不急の外出」に当たらず、投票所等において投票することが可能です。
手続の概要
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、選挙の期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙等を請求される前に、まずは選挙管理委員会へお問い合わせください。
特例郵便等投票の流れ
- 選挙管理委員会へ投票用紙等を請求
- 選挙管理委員会から投票用紙等の送付
- 投票用紙へ記入し、選挙管理委員会に郵送
特例郵便等投票の投票用紙等の請求方法
- 特例郵便等投票請求書に記入し、外出自粛要請等の書面とともに料金受取人払の宛名表示がされた封筒に封入し、当該封筒の表面の「請求書在中」〇を付けてください。
- 請求書等を入れた封筒を、書いた宛名がわかるようにファスナー付きの透明のケース等に封入し、表面にアルコール消毒液を吹きかけて拭きとる等により消毒してください。その上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投かんを依頼してください。
ご不明な点等がある場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。
特例郵便等投票の制度概要等については、下記の総務省ホームページをご覧ください。
→特例郵便等投票(総務省ホームページ) ※外部サイトが別ウィンドウで開きます。