国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出制)について
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について事後届出制を設けています。
広川町に所在がある法定面積以上の土地の売買等をおこなった場合、土地の権利取得者(譲受人)は、契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に届出をしなければなりません。
事後届出制では、土地の利用目的等について様々な土地利用に関する計画と照らして審査をおこない、必要に応じて権利取得者に助言や勧告を行います。
事後届出制度の概要
届出が必要な土地取引については、一定面積以上の大規模な土地について、土地売買等の契約を締結した場合に届出が必要です。
土地取引条件
届出を必要する条件(下記条件すべてに該当すること) | 届出を不要とする条件(下記何れかに該当すること) |
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所有権・地上権・賃借権または「これらの権利の取得を目的とする権利」の移転または設定 | 所有権・地上権・賃借権または「これらの権利の取得を目的とする権利」以外の権利の移転・設定 ※永小作権・地役権・不動産質権・抵当権など |
「対価」の授受を伴うものであること | 対価の授受を伴わないもの ※贈与・相続・時効取得など |
「契約」により行われるものであること | 「契約」以外の手法により取得するもの ※相続、買戻権の行使など |
届出対象面積
- 市街化区域 … 2,000平方メートル以上
- 市街化区域以外の都市計画区域 … 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外 … 10,000平方メートル以上 (※広川町が該当)
広川町は、全域「都市計画区域外」に該当するため、10,000平方メートル(1ヘクタール)以上の土地の売買等が該当します。
ただし、個々の面積は小さくても、取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には、個々の取引ごとに届出が必要です。
届出の手続
届出者
土地の権利取得者(譲受人)
届出期限
契約締結日から2週間以内
※不動産の登記申請日ではありません。
※契約締結日が初日に算入されます。
例)令和3年9月1日(水)が契約締結日の場合、届出期限は令和3年9月14日(火)となります。
※契約締結日から2週間目が土・日・祝日等の休日である場合、その翌日が期限となります。
届出窓口
広川町役場 企画政策課
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約締結年月日
- 土地の所在及び面積
- 土地に関する権利の種別及び内容
- 取得後の土地利用目的
- 土地に関する権利の対価の額
提出書類
下記書類についてそれぞれ1部提出してください。
- 土地売買等届出書
- 契約書の写し
- 位置図(縮尺5万分の1以上の地形図またはこれに代わる土地の位置を明示したもの)
- 周辺状況図(縮尺5千分の1以上の図面またはこれに代わる土地の区域を明示したもの)
- 平面図(公図の写しまたはこれに代わる土地の形状を明示したもの)
- 工作物等の説明図書(平面図、立面図等) ※建物がある場合のみ
- 委任状 ※代理人を定めた場合のみ
土地売買等届出書様式等
土地売買届出書の様式・記載例及び委任状の雛形については、下記からダウンロードできます。
参考リンク
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