西岡町長死去に伴う広川町長選挙のお知らせ
選挙期日について
広川町選挙管理委員会において、西岡町長の死去に伴う広川町長の選挙期日を決定しました。今回の選挙に立候補できる方は、日本国民であり、選挙期日時点で満年齢25歳以上の方です。※公民権を停止されている方は、立候補できません。
- 告示日 令和6年11月19日(火)
- 投票日 令和6年11月24日(日)
立候補予定者説明会について
立候補予定者説明会を下記の日程で開催します。立候補届出に関する事項や選挙運動に関する事項などを説明しますので、立候補を検討されている方は、ご出席ください。
- 日時 令和6年11月1日(金)午後1時30分~(受付:午後1時00分~)
- 場所 広川町役場 3階大会議室
郵便等による不在者投票について
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、障害等の程度が下表に該当する選挙人であり、ご自身で記載することができる方に限り郵便等による不在者投票をすることができます。
手帳等の種類 | 障害等の程度 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級または2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級または3級 | |
免疫、肝臓の障害 | 1級から3級まで | |
戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 特別項症から第3項症まで | |
※障害の程度が上記と同程度である旨を知事が書面により証明した方も対象となります。 | ||
介護保険の被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票ができる選挙人(上記に該当する方)で自ら投票の記載ができない者として定められた下表のいずれかに該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会へ届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
手帳の種類 | 障害の種類 | 障害の程度 |
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
※障害の程度が上記と同程度である旨を知事が書面により証明した方も対象となります。 |
11月24日には広川町長選挙が執行されますので、郵便等による不在者投票には「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。郵便等による不在者投票をしようとする方で、証明書の交付を受けていない方は、選挙管理委員会で手続できます。なお、交付には数日を要しますので、早めに手続を行ってください。