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和歌山県屋外広告物条例の規定による許可申請等について

和歌山県では、「美観風致の維持」「公衆に対する危害の防止」「良好な景観の形成への寄与」を目的として、和歌山県屋外広告物条例が設けられています。

法令や条例の規定によるもの及び公職選挙法による選挙運動のためのものは適用除外となりますが、その他の一般広告物、自家用広告物等については対象となります。また、設置場所にも許可地域及び禁止地域の区分があり、設置するためには区分ごとに定められている基準を満たし、許可を受けることが必要です。

屋外広告物とは

以下の1.~4.の要件をすべて満たすものをいいます。

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板・立看板・はり紙及びはり札並びに広告塔・広告板・建物その他工作物に掲出され、又は、表示されたもの並びにこれらに類するもの

※「表示」とは、文字のほか、絵画や写真等、一定の概念やイメージが表れていることをいいます。

地域指定による規制

禁止地域を除いた和歌山県全域(和歌山市を除く)で、屋外広告物を表示又は掲出物件を設置する場合は許可が必要です。

和歌山県では、地域の特性に応じて許可地域を3つの地域に区分しています。広川町ではそのうち1つの地域(第2種地域)に区分されています。

禁止地域

良好な景観の形成又は美観風致の維持を推進するために、下記の地域では広告物は表示できません。

  1. 都市計画法に基づく第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区 等
  2. 文化財保護法に基づいて指定された建造物、その周囲で知事が指定する区域、史跡名勝天然記念物
  3. 高速自動車国道及び自動車専用道路から300m以内で道路路面より上の地域で道路から展望できる区域
  4. 道路(国道、県道、市町村道)から200m以内で道路から展望できる区域で知事が指定した地域 など

屋外広告物許可基準について

屋外広告物は、広告物の種類ごとに規格(面積・高さ等)を定めており、その規格をみたしたものでなければ屋外広告物の表示又は広告物を掲出する物件の設置はできません。

詳細については、下記の和歌山県都市政策課ホームページから「和歌山県屋外広告物の手引き」等をご覧ください。

※和歌山県屋外広告物条例及び同施行規則についても同ページからご覧ください。

参考リンク

許可申請手続き等について

新規許可申請

新たに屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場合、広告物を掲示する事前に「屋外広告物許可申請書」1通を提出してください。

必要書類
  1. 屋外広告物許可申請書
  2. 屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場所の位置図、及び他の広告物や禁止物件からの距離を表示した付近見取図
  3. 仕様書及び図面(広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩、彩度等)
  4. 建築物を利用する広告物の場合は、建築物の延べ面積が明らかになる書類
  5. 所有者(管理者)の承諾書
  6. 他法令の許可書の写し(該当のある場合)
  7. 屋外広告物管理者設置届(はり紙、はり札、公告幕等を除く。)
  8. 和歌山県屋外広告業登録済証の写し
その他
  • 手数料が必要となりますので、詳細は広川町役場企画政策課までお問い合わせください。
  • 許可期間が1年を超える広告物の表示、又は掲出物件の設置が完了したときは、完了後速やかに屋外広告物設置完了届を提出してください。
  • 屋外広告物管理者を変更した場合は、変更後速やかに屋外広告物設置者等変更届を提出してください。

更新許可申請

屋外広告物の許可期間が1ヶ月を超えるもので継続して屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出す物件を設置したい場合、許可期間が満了する前に更新のご案内をいたしますので、許可等の期間が1月を超え3年以内のものにあってはその期間の満了の日の1月前、その他のものにあっては7日前までに「屋外広告物更新許可(確認)申請書」1通を提出してください。

必要書類
  1. 屋外広告物更新許可(確認)申請書
  2. 更新許可申請前30日前以内に撮影した広告物のカラー写真
  3. 前回許可書の写し
  4. 屋外広告物自主点検結果報告書(和歌山県屋外広告物条例施行規則第7条第3項に規定する有資格者が行ったもの。ただし、壁面広告、突出し広告、屋上広告、独立して設置される広告物に限る。)
その他
  • 手数料が必要となりますので、詳細は広川町役場企画政策課までお問い合わせください。
  • 屋外広告物管理者を変更した場合は、変更後速やかに屋外広告物設置者等変更届を提出してください。

変更許可申請

許可を受けた広告物の改造、物件の変更をしたい場合、広告物を変更しようとする事前に「屋外広告物変更等許可(確認)申請書」1通を提出してください。

必要書類
  1. 屋外広告物変更等許可(確認)申請書
  2. 仕様書、図面(変更、改造の前後がわかるもの)
  3. 前回許可書の写し
その他

許可期間が1年を超える広告物の改造または掲出物件の変更が完了したときは、完了後速やかに屋外広告物設置完了届を提出してください。


広告物の除却又は滅失

許可を受けた広告物の許可期間が満了したとき、許可を取り消されたとき又は滅失したときは、届け出てください。

必要書類
  1. 屋外広告物除却(滅失)届
  2. 許可書の写し

屋外広告物申請書様式等

下記リンクから必要なものをダウンロードしてご使用ください。


個別ダウンロード
このページに関するお問合せ先
広川町 企画政策課 TEL 0737-23-7731 FAX 0737-62-2407
最終更新日:2022523

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