マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、住民票を有するすべての方に唯一無二の番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するための社会基盤となる制度です。
社会保障や税に係る事務の効率化が図られたり、所得状況等がより正確に把握でき、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られるなど、多くの効果が期待されます。
- 社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)※別ウィンドウで開きます。
- マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について
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マイナンバー(個人番号)
マイナンバー(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の数字のみで構成される番号のことで、平成27年10月から住民票を有するすべての国民にマイナンバーが通知されます。
個人番号の通知は、市区町村から住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。
マイナンバーは、番号が漏洩し不正に使われるおそれがある場合を除いて一生変更されることはありません。
特定個人情報
特定個人情報とは、マイナンバー(個人番号)を内容に含む個人情報のことです。
また、特定個人情報を内容に含むファイルのことを特定個人情報ファイルといい、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
番号制度に対する懸念(国家に対する個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置のひとつで、事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止および国民・住民の信頼の確保を目的としています。
評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務となっており、しきい値判断によって基礎項目評価・重点項目評価・全項目評価の区分に分けられます。ただし、しきい値判断によって評価の実施が義務付けられない事務もあります。
特定個人情報保護評価書
特定個人情報保護評価書は、ホームページ等で公表することが義務付けられています。
広川町の特定個人情報保護評価書については、特定個人情報保護委員会のウェブサイトにて他の機関とともに公表しております。
評価書を検索・閲覧する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
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特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
本町が保有する特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を適正に取り扱うための基本的な方針を定めています。
基本方針では、下記5つの項目を定めています。
- 法令遵守
- 安全管理措置
- 適正な収集・保管・利用・廃棄、目的外利用の禁止
- 委託・再委託
- 継続的改善
独自利用事務
当町において、マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下、「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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広川町長 | 1 | 広川町乳幼児医療費及び子ども医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第4号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
広川町長 | 2 | 広川町重度心身障害児者医療費支給条例(昭和50年条例第26号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
広川町長 | 3 | 広川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成27年条例第12号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |