外部公益通報
本町では、公益通報者保護法(以下、「法」という。)に基づき、外部の労働者等からの通報等についての必要な手続きを「広川町外部の労働者からの公益通報に関する要綱」に定めています。
⒈公益通報とは
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。
公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページをご覧ください。
⒉外部公益通報の対象
勤務先等で発生した(または、まさに生じようとしている。)、法第2条第3項に該当する行為のうち、広川町に処分等権限が有するものであり、「広川町外部の労働者からの公益通報に関する要綱」に基づき受け付けます。
法第2条第3項に該当する通報対象法律一覧については、消費者庁ホームページをご覧ください。また、外部公益通報窓口がどこの行政機関(国、都道府県、市町村等)であるかの確認についても、消費者庁のホームページをご覧ください。
→公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ウェブサイト)
⒊外部公益通報の通報・受付窓口
外部公益通報の通報窓口は、総務課及び公益通報に関する法令を所掌する課(所管課)が担当します。
〈通報方法〉
広川町外部公益通報書により、書面の持参や郵送、ファクシミリ、電子メールにより通報してください。
なお、総務課は外部公益通報の通報窓口(所管課への取次役)であり、対応は公益通報に関する法令を所掌する課(所管課)となります。
持参・郵送先:和歌山県有田郡広川町大字広1500番地 広川町役場(総務課又は所管課)
ファクシミリ:0737-62-2407
⒋外部公益通報についての問い合わせ先
外部公益通報に関する一般的な質問や相談を総務課において受け付けています。
広川町役場 総務課 庶務係
電話番号:0737-23-7732