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県から市町村への権限移譲について

権限移譲

今まで県で行っていた事務を市町村に移すことを言います。

住民の皆さんに、より身近な市町村で事務を行なうことで、審査や認定にかかる時間が短縮できるなどのメリットがあるとともに、地方分権にもつながります。

実施時期

県から広川町に移譲される事務は34法律あります。

そのうち31法律に関する事務は平成22年4月に、残りの3法律に関する事務の一部は平成23年4月に移譲済です。

移譲事務

県から広川町に移譲された事務の詳しい内容については、こちらをご覧下さい。

このページに関するお問合せ先
広川町 総務課 TEL 0737-23-7732 FAX 0737-62-2407
最終更新日:2017411

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