和歌山県景観計画に基づく届出制度について
和歌山県では、良好な景観の形成を促進していくため和歌山県景観計画を策定しました。
和歌山県景観計画は、和歌山県の景観形成に関する基本的な計画となるものであり、平成21年1月1日より施行しました。
景観計画の区域内において、建築物の建築行為や土地造成等の開発行為等を行う場合、事前に市町村を通じて和歌山県に届出が必要となります。
景観計画区域について
和歌山県は下記のとおり3つの地域に区分しています。広川町は、町全域が景観計画区域となります。
- 景観計画区域
- 特定景観形成地域
- 他の景観行政団体の区域 ※和歌山市、田辺市、高野町、有田川町が該当
届出制度について
景観計画の施行に伴い、景観計画の区域内において、一定規模以上の行為(建築物の建築、工作物の建設、開発、土地の開墾、土石の採取、物件の堆積)をおこなう場合、景観法の規定により、事業者は事前(原則として、行為着手の30日前)に届出をする必要があります。また、届出した行為の完了後には、速やかに完了届出をする必要があります。
届出対象行為の計画、事前相談
行為が届出対象となるのかを和歌山県のホームページ等で確認してください。
若しくは、有田振興局建設部総務調整課(TEL:0737-64-1422)までお問い合わせください。
届出書の提出先
広川町役場企画政策課窓口に提出してください。
※届出書の提出部数は3部(正1部、副1部、控1部)です。ただし、行為の完了届出書については2部(正1部、副1部)提出してください。
参考リンク
景観計画に基づく届出制度の詳細及び届出に係る様式のダウンロード等については下記リンク先をご覧ください。
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