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半島地域の租税特別措置について

設備投資を行った事業者の皆さまは税制特例措置が活用できます

広川町は、半島地域振興策の一環として半島振興法に基づく産業振興促進計画の認定を受けています。

これにより、事業者(製造業、農林水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等)が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械・建物等を取得した場合に、5年間の割増償却(法人税又は所得税の繰り延べ)ができます。

パンフレットのダウンロード

概要

対象業種、取得価額要件等

製造業・旅館業
資本金1,000万以下

→ 500万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等

資本金1,000万超5,000万円以下

→ 1,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等

資本金5,000万円超

→ 2,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設

農林水産物等販売業・情報サービス業等

500万円以上取得等(ただし、資本金規模5,000万円超は新増設)

償却率

  • 機械・装置:普通償却限度額の32%
  • 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

償却期間

5年

適用期限

平成29年3月31日まで

税制特例措置を活用するためには

税務申告時に本町発行の証明書(事業者が行った設備投資が本町の産業振興促進計画に適合することを証明するもの)が必要となります。

詳細や手続きは、税務申告前に企画政策課(0737-23-7731)又は税務課(0737-23-7734)までお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
広川町 企画政策課 TEL 0737-23-7731 FAX 0737-62-2407
広川町 税務課 TEL 0737-23-7734 FAX 0737-64-1565
最終更新日:2017411

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