広川町地域おこし協力隊の募集について
和歌山県広川町は、紀伊半島にある和歌山県の中央北側にある有田郡の南部に位置し、海、山、川の豊かな自然環境や日本遺産「『百世の安堵』~津波と復興の記憶が生きる広川の防災遺産~」のストーリーが息づく歴史的な町を有する自然と文化の調和により彩られた町です。また、隣接する湯浅町でも日本遺産「『最初の一滴』醤油醸造の発祥の地 紀州湯浅」に認定されており、隣接し合う両町で連携しながら、観光PRなどの取り組みを始めているところです。
しかし、本町では現在、過疎化、高齢化が進み、高度成長期の昭和時代には9,000人以上いた人口も現在は7,000人を切り、地域を支える担い手不足により、地域力の強化はもちろんのこと、維持すら困難な状況となっています。
そこで、都市圏その他町外に在住する方を積極的に誘致し、地域活動に従事していただきながら、地域の新たな担い手として本町への定住及び定着を進めるため「広川町地域おこし協力隊員」を次のとおり募集いたします。
地域の魅力を引き出し、発信しながら、地域活性化に取り組んでいこうという意欲溢れる皆さんの応募をお待ちしています。
1.募集人員
地域おこし協力隊 2名
2.募集対象
(1)年齢は、令和3年4月1日現在、20歳以上の者で、性別は問いません。
(2)住民票がある生活拠点の要件が次のいずれかに該当する者。
ただし、委嘱前に本町内に定住又は定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)を除く。
ア 3大都市圏内の地域又は3大都市圏外の指定都市の条件不利地域(過疎、山村、離島、半島等の地域である市町村をいう。以下本条において同じ。)以外の地域から本町へ住民票を異動させた者
イ 3大都市圏外の都市地域又は3大都市圏外の都市地域以外の地域の内、条件不利地域以外の地域から本町の条件不利地域へ住民票を異動させた者
(3)心身が健康で、地域に馴染む意志を有し、地域協力活動に意欲と情熱を持って積極的かつ誠実に活動できる者
(4)概ね1年以上の活動ができる者
(5)普通自動車運転免許を持っている者
(6)地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条(79KB)に規定する欠格条項に該当しない者
(7)パソコン(ワード、エクセルなど)の一般的な操作ができる者
3.活動内容
① 地域おこし協力隊A(移住・定住コンダクター)
広川町の魅力を掘り起こし、引き出し、観光者や移住・定住希望者に発信することで、新たな移住・定住者を呼び込む。
(1)広川町(特に津木地区)の魅力掘り起こし、発信
(2)空き家バンク、移住・定住業務全般
(3)地域のコミュニティ活動への参加
(4)地域おこし協力隊Bとの連携
(5)その他、広川町地域おこし協力隊設置要綱第2条各号に記載する任務
② 地域おこし協力隊B(古民家宿泊施設コンシェルジュ)
最終目的を広川町が取り組む古民家宿泊施設の運営を支えるコンシェルジュに定め、運営に必要な人脈作りや技術習得、体験メニューの創造などをしていく。
(1)古民家宿泊施設の整備等に係る役場のサポート
(2)体験メニューの創造
(3)地域のコミュニティ活動への参加
(4)地域おこし協力隊Aとの連携
(5)その他、広川町地域おこし協力隊設置要綱第2条各号に記載する任務
4.主な活動場所
和歌山県広川町
5.身分・任期
(1)「広川町地域おこし協力隊設置要綱(196KB)」に基づき、町長が委嘱します。
(2)令和3年4月から令和4年3月31日まで(就任時期は応相談)
ただし、業務・活動状況を勘案し、1年ごとに更新し、最長約3年(令和6年3月31日)まで任期を延長可能とします。
6.勤務日・勤務時間等
勤務日や勤務時間等については、広川町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年広川町規則第3号)(196KB)に規定する職員の例によりますが、原則として以下のとおりです。
(1)勤務日 月曜日から金曜日までの週5日間。
ただし、活動内容によっては、休日に勤務していただく場合もありますが、その場合は、代休対応となります。
(2)勤務時間 1日 7時間30分
標準的な活動時間帯 : 午前8時30分から午後5時00分まで
標準的な休憩時間 : 正午から午後1時まで
ただし、活動時間帯は、活動内容により7時間30分を超えない範囲で変更出来るものとします。
(3)休日 土日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)
7.待遇・福利厚生等
(1)報 酬 報償費(日額) 6,733円×勤務日数
期末手当 6月、12月に支給
通勤手当 条例の規定により支給
(2)福利厚生 社会保険、厚生年金、雇用保険に加入します。
(3)住 居 町が借り上げた住宅を提供します。ただし、転居にかかる費用、生活備品、光熱水費等は個人負担となります。
(4)活動物品 活動に必要な物品、車等は町所有もしくは町で借り上げたものを提供します。
(5)そ の 他 あらかじめ町長の許可を得たうえで、他の営利活動によって、町が支給する報酬以外の収入を得ることを認めます。
※報酬は、広川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年広川町条例第13号)(176KB)に準じて支払います。
8.応募手続等
(1)募集期間
定員を満たすまで随時募集します。
(2)提出書類
① 広川町地域おこし協力隊応募用紙
② 広川町地域おこし協力隊エントリーシート
③ 住民票の抄本
④ 普通自動車運転免許証の写し
※上記、①及び②の応募用紙はこちら(199KB)
(3)受付場所
以下の住所まで書類を直接持参いただくか、郵送で提出してください。
〒643-0071 和歌山県有田郡広川町広1500番地
広川町役場 企画政策課
電 話 0737-23-7731(直通)
メール kikaku4@town.hirogawa.wakayama.jp
9.選考方法・結果報告
(1)第1次審査
書類選考の上、書類受付後、約1週間以内に応募者全員に結果を文書で通知します。
(2)第2次審査
第1次審査合格者を対象に、広川町において面接試験を実施します。
日時、場所については、第1次審査結果を文書で通知する際にお知らせします。
※応募にかかる経費(書類申請、面接に伴う交通費等)は、すべて応募者の負担となります。
(3)最終審査結果報告
最終審査結果報告は、第2次審査後、約2週間以内に文書で通知します。