広川町空き家解体処理費補助金制度のお知らせ
広川町空き家解体処理費補助金制度
この度広川町では、町内で増加し問題となっている空き家対策のひとつとして、空き家を解体及び撤去をしようとする方に対して、予算の範囲内で補助金を交付する、「広川町空き家解体処理費補助金制度」を設けました。
補助を受けられる方(補助金交付対象者)
町税及び使用料等を滞納していない方で町内の空き家の所有者。ただし、当該空き家の所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者が申請できる。
補助対象の空き家(以下の条件のいずれにも該当するもの)
- 個人の所有物件であり、借地に建設されている場合は土地所有者の同意を得ているもの。
- 公共補償費対象となっていない空き家で、かつ、関連又は重複する補助を受けていないもの。
- アパート等事業の用に供したものでないもの。
- 補助金申請時におおむね5年以上居住していないもの。
- 建築後40年以上経過しているもの。
補助対象費用
補助金交付の対象となるのは、広川町内の解体撤去業者に依頼する当該空き家のすべての解体および撤去に係る費用とする。
補助金の額
- 補助金の額は、上記の補助対象費用とし、500,000円を上限とする。
- 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
- 補助金の交付は、第3条に規定する補助金交付対象者1人につき1回を限度とする。
その他
申請に際しては、事前に直接、広川町企画政策課までお越しください。
広川町空き家解体処理費補助金交付要綱
手続きの流れ
- 申請に際しては、事前に直接、広川町役場企画政策課へお越しください。
- 工事着手前に「広川町空き家解体処理費補助金交付申請書(様式第1号)」に、次に掲げる書類等を添付し、提出してください。
[添付書類]
- 対象空き家の位置図及び現況写真
- 対象空き家の解体・撤去を依頼する町内業者からの事業費見積書
- 対象空き家に係る固定資産税「土地・家屋課税台帳兼名寄せ帳」
- 対象空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等にかかる同意書
- 対象空き家におおむね5年以上居住していないという対象空き家の所在する地区の区長又は民生児童委員の証明
- 広川町の税金に係る納税証明書(未納がない証明書)
- その他町長が必要と認めるもの
※提出して頂いた書類等を審査した上で、広川町空き家解体処理費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知します。
- 補助金の交付決定を受け、空き家の解体及び撤去が完了したときは、「広川町空き家解体処理費補助金実績報告書(様式第5号)」に、次に掲げる書類等を添付し提出してください。
[添付書類]
- 空き家の解体及び撤去に要した費用の領収書の写し
- 空き家の解体及び撤去後の写真
- その他町長が必要と認めるもの
※実績報告書が提出されましたら、関係書類を審査し、補助金の額を確定し、広川町空き家解体処理費補助金額の確定通知書(様式第6号)により申請者へ通知します。
- 確定通知書が通知されたら、「広川町空き家解体処理費補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。
※なお、申請事項等に変更若しくは中止等があったときは、遅滞なく「広川町空き家解体処理費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)」を提出してください。