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空き家情報登録台帳制度

広川町空き家情報登録台帳制度(空き家バンク)

町内の空き家の所有者が当該空き家の売却や賃貸借等を目的としてその情報を登録し、空き家の利用を希望する者に対して情報提供をするための制度です。

広川町空き家情報登録台帳制度の仕組み

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※空き家所有者と空き家利用希望者の両者間の交渉、契約等は当事者間で行い、町は一切関与しません。

情報提供について

  1. 町が空き家利用希望者に行う情報提供は広川町ホームページ(本ページ)にて行います。
  2. 同ホームページを見た利用希望者から問合せが町にあった場合、その内容を所有者にお知らせします。

空き家バンクに登録されている物件はこちら

全国空き家バンクサイト

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空き家関連補助制度について

登録申込・抹消手続

  1. 空き家情報登録申込書に必要事項を記入の上、広川町役場企画政策課へ提出してください。
  2. 提出して頂いた書類等を審査した上で空き家情報登録完了(不可)通知書を発行します。
  3. 登録完了の場合、「空き家情報登録申込書」に基づき広く一般に情報公開します。
    ※なお、登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き屋情報登録事項変更届出書を提出願います。また、当該空き屋の利用が決定した場合は、速やかに町にその旨を報告するとともに、空き屋情報登録台帳抹消届出書を提出願います。
  4. 抹消しましたら登録台帳抹消通知書により通知します。

届出様式等

※圧縮ファイルの閲覧には別途解凍ソフトが必要です。

このページに関するお問合せ先
広川町 企画政策課 TEL 0737-23-7731 FAX 0737-62-2407
最終更新日:2023523

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