広川町定住促進奨励金交付制度
広川町定住促進奨励金交付制度のお知らせ
広川町の人口減少を抑制し、定住促進と地域の活性化を図るため、町内に居住しようとする方の住宅取得に対して「広川町定住促進奨励金」を交付します。
制度概要
補助対象者
以下のすべての条件に該当する方が対象となります。
- 申請日において、町内に定住の意思を持って居住していること
- 申請者またはその配偶者の年齢が、当該年度4月1日に60歳未満であること
- 取得した住宅の所有権の全部が申請者本人、その配偶者またはその両者のものであること
- 取得した住宅に居住する世帯全員が町税(転入前の住所地を含む)を滞納していないこと
- 過去に本奨励金の交付を受けていないこと
補助対象住宅
以下のすべての条件に該当する住宅が対象となります。
- 新築(建て替えは除く)または売買により取得したもの
- 玄関、居室、便所および台所を備えており、床面積が50平方メートル以上の独立した建物であること
- 申請日より3年以内に取得した建物であること
※相続、贈与、その他対価を伴わない事由により建物を取得した場合や、増築および改築は対象外になります。
補助金の額
補助金の額は、1件につき50万円を限度とします。
ただし、申請者が広川町外から転入した方の場合は、1件につき100万円を上限とします。
その他
広川町定住促進奨励金(Q&A)についてはこちら(PDF)
申請書様式
▶誓約書