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広川町定住促進奨励金交付制度

広川町定住促進奨励金交付制度のお知らせ

広川町の人口減少を抑制し、定住促進と地域の活性化を図るため、町内に居住しようとする方の住宅取得に対して「広川町定住促進奨励金」を交付します。

制度概要

補助対象者

以下のすべての条件に該当する方が対象となります。

  1. 申請日において、町内に定住の意思を持って居住していること
  2. 申請者またはその配偶者の年齢が、当該年度4月1日に60歳未満であること
  3. 取得した住宅の所有権の全部が申請者本人、その配偶者またはその両者のものであること
  4. 取得した住宅に居住する世帯全員が町税(転入前の住所地を含む)を滞納していないこと
  5. 過去に本奨励金の交付を受けていないこと

補助対象住宅

以下のすべての条件に該当する住宅が対象となります。

  1.  新築(建て替えは除く)または売買により取得したもの
  2.  玄関、居室、便所および台所を備えており、床面積が50平方メートル以上の独立した建物であること
  3.  申請日より3年以内に取得した建物であること

※相続、贈与、その他対価を伴わない事由により建物を取得した場合や、増築および改築は対象外になります。

補助金の額

補助金の額は、1件につき50万円を限度とします。
ただし、申請者が広川町外から転入した方の場合は、1件につき100万円を上限とします。

その他

広川町定住促進奨励金(Q&A)についてはこちら(PDFPDFファイル

申請書様式

交付申請書ワードファイル

誓約書ワードファイル

このページに関するお問合せ先
広川町 企画政策課 TEL 0737-23-7731 FAX 0737-62-2407
最終更新日:2023327

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