セーフティネット保証制度
セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度とは、中小企業信用保険法で定める要因により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。
制度の利用については、市町村長が発行する認定書が必要になりますので、事前に取引先金融機関とご相談ください。
詳しい内容は中小企業庁のホームページをご覧ください。https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.html
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の認定について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象要件
(1)全てのセーフティネット保証4号において、広川町にて、創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者への認定を可能とする。
(2)災害時の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
・認定申請書(下記よりダウンロード)
・事業者の実在が確認できる資料
法人の場合…履歴事項全部証明書(登記簿謄本)※発行から3か月以内のもの(写し可)
個人の場合…確定申告書(写し可)、開業届、許認可証等
・売上高等を確認できる資料
売上台帳、試算表、確定申告書等
・委任状(10KB)(代理申請の場合)
◎4号認定申請様式
通常の様式 | 様式第4-①(14KB) | |
創業者等の様式 |
災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合 |
様式第4-②(14KB) |
災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合 |
様式第4-③(14KB) |
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定について
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
対象要件
(1)中小企業庁が指定した指定業種を営んでいること。
(2)下記表のいずれかにあてはまること。
必要書類
・認定申請書(下記よりダウンロード)
・事業者の実在が確認できる資料
法人の場合…履歴事項全部証明書(登記簿謄本)※発行から3か月以内のもの(写し可)
個人の場合…確定申告書(写し可)、開業届、許認可証等
・売上高等を確認できる資料
売上台帳、試算表、確定申告書等
・委任状(10KB)(代理申請の場合)
◎5号認定申請様式
通常 の様式
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指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
様式第5-(イ)-①(16KB) | |
指定事業と非指定業種に属する事業(以下、「非指定事業」という。)を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。 |
様式第5-(イ)-②(15KB) | ||
創業者の様式 |
指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 |
様式第5-(イ)-③(15KB) | |
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 |
様式第5-(イ)-④(16KB) | ||
原油高の様式 |
指定事業を行っており、⑴最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、⑵最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、⑶最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
様式第5-(ロ)-①(18KB) | |
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、⑴中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、⑵指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、⑶中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。 |
様式第5-(ロ)-②(17KB) | ||
利益率の様式 |
指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 |
様式第5-(ハ)-①(16KB) | |
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。 |
様式第5-(ハ)-② (17KB) |