中山間地域等直接支払交付金制度
中山間地域等直接支払交付金制度とは
傾斜地等が多く、農業生産条件が不利な中山間地域における農業生産活動を継続するため、集落単位で農用地を維持・管理していく取り決め(協定)を締結し、農用地の保全や農道・水路等の維持管理を行う集落協定に対して、中山間地域等直接支払交付金を交付しています。
交付金は、町から各集落協定に支払われ、使途は各集落協定ごとに定められます。(集落協定での各種取り組みや、参加農業者への個人分配に充てられます。)
第5期対策は令和2年度からの5カ年となっています。