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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

広川町では、町内中小企業の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、令和5年6月27日付で国の同意を得ましたので、公表します。
 

広川町の導入促進基本計画

広川町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。

  • 労働生産性に関する目標=年平均3%以上向上すること
  • 対象地域=広川町内全域
  • 対象業種・事業=対象業種・事業は限定しない
  • 導入促進基本計画の計画期間=令和5年7月2日から令和7年3月31日
  • 先端設備等導入計画の計画期間=3年間、4年間、5年間とする

先端設備等導入計画

町内の中小企業者の皆様は、町の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、計画実行のための支援措置を受けることができるようになります。詳しくは手引きをご参照の上、様式は中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
なお、申請者の町税の納付状況を確認させてもらうため、町独自様式として「町税の調査に関する同意書」も併せて提出して頂きます。様式は、下記よりダウンロードしてご使用ください。

支援措置

◇生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例

町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が適用期間内に、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

【設備の種類等(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)

※上記はいずれも償却資産として課税されるものに限ります。

◇資金調達時における金融支援

中小企業者は町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

このページに関するお問合せ先
地域振興課 TEL 0737-23-7764 FAX 0737-63-3085
最終更新日:2024122

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