中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について
広川町では、町内中小企業の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月2日付で国の同意を得ました。この度、本制度に基づく固定資産税の特例措置の適用期限延長に伴い、導入促進基本計画の変更を行ったところ、令和3年6月24日付で国の同意を得ました。これにより、計画期間はこれまで国の同意した日から3年間でしたが、5年間に延長されました。
※令和3年6月16日をもちまして、根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管されました。生産性向上特別措置法に基づき町の認定を受けた先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた計画とみなされます。
広川町の導入促進基本計画
広川町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。
- 労働生産性に関する目標=年平均3%以上向上すること
- 対象地域=広川町内全域
- 対象業種・事業=対象業種・事業は限定しない
- 導入促進基本計画の計画期間=国が同意した日から5年間
- 先端設備等導入計画の計画期間=3年間、4年間、5年間とする
先端設備等導入計画
町内の中小企業者の皆様は、町の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、計画実行のための支援措置を受けることができるようになります。詳しくは手引きをご参照の上、様式は中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。(根拠法令の変更に伴い、様式が変更していますのでご注意ください。)
なお、申請者の町税の納付状況を確認させてもらうため、町独自様式として「町税の調査に関する同意書」も併せて提出して頂きます。様式は、下記よりダウンロードしてご使用ください。
支援措置
◇生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例
町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が労働生産性の向上に資する新たな設備(下記参照)を導入した場合、その設備に対する固定資産税を3年間ゼロとする特例措置を受けられます。
(新たに事業用家屋と構築物が対象に追加されました)
商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備(事業用家屋除く)。
【設備の種類等(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋は、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※上記はいずれも償却資産として課税されるものに限ります。
◇資金調達時における金融支援
中小企業者は町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等の通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。