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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

広川町では、町内中小企業の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年3月28日付で国の同意を得ましたので、公表します。
 

広川町の導入促進基本計画

広川町の導入促進基本計画の概要は以下のとおりです。

  • 労働生産性に関する目標=年平均3%以上向上すること
  • 対象地域=広川町内全域
  • 対象業種・事業=対象業種・事業は限定しない
  • 導入促進基本計画の計画期間=令和7年4月1日から令和9年3月31日
  • 先端設備等導入計画の計画期間=3年間、4年間、5年間とする

先端設備等導入計画

町内の中小企業者の皆様は、町の導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることで、計画実行のための支援措置を受けることができるようになります。詳しくは手引きをご参照の上、様式は中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
なお、申請者の町税の納付状況を確認させてもらうため、町独自様式として「町税の調査に関する同意書」も併せて提出して頂きます。様式は、下記よりダウンロードしてご使用ください。

支援措置

◇生産性向上に資する償却資産に係る固定資産税特例

町が認定した「先端設備等導入計画」に基づき、中小企業者が適用期間内に、一定の設備を新規取得し、従業員に対する賃上率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合は、3年間、課税標準が1/2に軽減され、又賃上げ率を3%以上引き上げる方針を表明した場合は、5年間、課税標準が1/4に軽減されます。(※令和9年3月末までに取得した設備)

 

【設備の種類等(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)

※上記はいずれも償却資産として課税されるものに限ります。

◇資金調達時における金融支援

中小企業者は町の認定を受けた「先端設備等導入計画」の実行にあたり民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

このページに関するお問合せ先
地域振興課 TEL 0737-23-7764 FAX 0737-63-3085
最終更新日:202544

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