広川町農地リボーン事業補助金
広川町内では、遊休農地や荒廃農地(以下「遊休農地等」)が増加しています。遊休農地の増加は、地域の景観を損なうほか、鳥獣害が増える要因となってしまいます。
本事業は、現在遊休農地等となっている農地を再生(リボーン)させ、農業に前向きに取り組む農業者の方を支援するため、実施するものです。令和6年度の事業概要等は下記のとおりです。
概要
農業委員会が実施した農地利用状況調査において、遊休農地等と判定された、Aa・Ab・非農地判定の農地を、遊休解消し、再度耕作を実施する場合に、面積に応じて補助金を支払います。
※判定区分の詳細については、お問い合わせください。
補助対象者
広川町内に遊休農地等に該当する農地を有する広川町内の農業者で、本制度を活用後、該当農地で継続して少なくとも5年間は耕作を続ける意思のある方(新規就農者の方も対象となります)
補助金額
区分 | 補助金額(10aあたり) |
---|---|
Aa判定農地 | 200,000円 |
Ab判定農地 | 500,000円 |
非農地判定農地 | |
※限度額 1,000,000円 |
区分 | 補助金額(10aあたり) |
---|---|
新植1年目~3年目 | 150,000円 |
※限度額 500,000円 |
樹園地等管理に対する補助は、
遊休農地等の解消に対する補助を受けた農地で、永年性作物等を新植する場合に限ります。
提出書類
- チェックシート
- 交付申請書
- 事業計画書
- 誓約書
- 実施箇所がわかる地図(縮尺2500分の1程度)
- 業者に依頼する場合、費用がわかる見積書
- 現況写真
※1~4の様式は、下記よりダウンロードしていいただくか、役場地域振興課窓口、JAありだ広川営農センターでも配布しています。
注意事項
次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 補助対象農地において、固定資産税の滞納がないこと。
- 補助対象農地において、事業終了から最低5年間は適切な管理の下、もっぱら農作物の栽培等に使用すること。多用途への転用は一切認めないものとする。
- 農作物の栽培等においては、原則として、標準的な栽培が行われていること。
- 補助対象農地の面積は3a以上とし、農地台帳等の公簿面積とする。ただし、補助対象農地の一部を解消対象とする場合は、町又は農業委員会による実測値とする。
- 国、県及び町等が実施している同様の補助事業と重複していないこと。
申請様式等
申請受付期間
令和6年3月11日(月)~3月29日(金)
令和6年度については、上記日程で申請を受け付けします。
申請書類提出場所
地域振興課