農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の募集について
農業委員会等に関する法律の一部が改正されたことにより、農業委員会委員の選出方法が、選挙制から町議会の同意を要件とする町長の任命制に改められたほか、農業委員会の組織体制や役割などが見直され、農地等の利用の最適化を推進するための農地利用最適化推進委員を農業委員会の委嘱により設置することが義務付けされました。
これにより農業委員会委員候補者については町長が、農地利用最適化推進委員候補者については農業委員会がそれぞれ農業者、農業者が組織する団体その他関係者に推薦を求めるとともに、一般的な募集によりこれらの候補者を求め、これらの委員を決定しなければならないことになりました。
つきましては、これらの委員候補者を次のとおり募集します。
募集要領
募集人数
- 農業委員会委員・・・ 9人
- 農地利用最適化推進委員・・・ 7人
法令により、認定農業者が農業委員の一定割合を占めること、農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者(中立委員)を1人以上占めること、年齢、性別等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならないこと等の規定があります。
募集期間
令和2年3月2日(月)から令和2年3月31日(火)まで
応募方法
募集要領を参照のうえ、推薦申込書又は応募申込書に所要事項を記入し、期間内に広川町農業委員会事務局へ提出してください。なお、提出された推薦申込書及び応募申込書は返却しませんのでご了承ください。
申込書については、担当課で配布する他、本ページ下部のリンクからダウンロードできます。
※郵送及びメール並びにFAXによる提出は受け付けません。
※推薦及び募集の状況は、法令等の規定により推薦申込書及び応募申込書に記載された事項のうち、住所事項を除きすべて公表となりますのでご承知ください。
候補者の選定
推薦若しくは応募による候補者の総数が、第7項に規定する定数を超えた場合、評価委員会・選考委員会等によりそれぞれの候補者を選定します。
選考の結果
選考結果は、令和2年6月中旬以降に本人宛に郵送通知します。
個人情報の取扱い
推薦又は応募により取得した個人情報については、保護・管理に十分留意するとともに、候補者の選考以外の目的には使用することはありません。
任期
- 農業委員会委員・・・任命の日(令和2年7月20日)から3年間
- 農地利用最適化推進委員・・・委嘱の日から農業委員会委員の任期満了日まで
主な業務内容
農業委員会委員
- 農地転用、農地権利移動、農地の無断転用の防止・解消などの農地法等に基づいて農業委員会の権限に属する事項について審議、現地の確認等。
- 農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などの農地の利用の最適化に関する事項についての審議等。
農地利用最適化推進委員
農業委員会委員と連携して農業委員会の業務(主に現場活動)を行います。
- 農地の無断転用の防止・解消などを図るためのパトロール調査等。
- 農業者や、農業者が組織する団体等と話し合いを行い、農地利用の集積・集約化、耕作放棄地の防止・解消などを図るための調査等。
身分及び報酬額
いずれも地方公務員法第3条第3項第2号に規定する特別職の非常勤職員で、「広川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」の規定に基づき報酬を支払います。
申込様式のダウンロード
農業委員
- 推薦申込書(個人推薦用)【様式第1号】
(17KB)
- 推薦申込書(団体推薦用)【様式第2号】
(17KB)
- 応募申込書【様式第3号】
(16KB)
- 記載例(様式第1号)
(165KB)
- 記載例(様式第2号)
(173KB)
- 記載例(様式第3号)
(148KB)