起業支援事業補助金
発展性をもって起業する新規創業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、町内産業の振興、雇用の促進及び定住促進に寄与することを目指します。
補助割合
補助対象経費(用地・建物購入費、改修費、設備費など)の1/2
補助金額
1件あたり上限500万円
補助対象者
町内で起業する新規創業者で、次の要件を全て備えている者
- 町内に事業所を設置し、又は設置しようとする者
- 町税等の滞納が無い者
- 個人にあっては20歳以上で、広川町の住民である者又は事業完了日までに住民となる者
- 法人にあっては代表者が20歳以上の者で、主たる事務所が町内にあり、法人登記が町内にされている法人、又は事業完了日までに町内に法人登記される見込みのある法人
- 特定創業支援事業の認定を受け、十分な調査研究に基づく計画性がある者で、継続発展する見込みのある事業を起業する者
- その他諸条件があります。詳細は、町ホームページ又は下記までお問い合わせください。
申請期限
各年7月末日まで