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起業支援事業補助金

発展性をもって起業する新規創業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、町内産業の振興、雇用の促進及び定住促進に寄与することを目指します。

補助割合

補助対象経費(用地・建物購入費、改修費、設備費など)の1/2

補助金額

1件あたり上限500万円

補助対象者

町内で起業する新規創業者で、次の要件を全て備えている者

  • 町内に事業所を設置し、又は設置しようとする者
  • 町税等の滞納が無い者
  • 個人にあっては20歳以上で、広川町の住民である者又は事業完了日までに住民となる者
  • 法人にあっては代表者が20歳以上の者で、主たる事務所が町内にあり、法人登記が町内にされている法人、又は事業完了日までに町内に法人登記される見込みのある法人
  • 特定創業支援事業の認定を受け、十分な調査研究に基づく計画性がある者で、継続発展する見込みのある事業を起業する者
  • その他諸条件があります。詳細は、町ホームページ又は下記までお問い合わせください。

申請期限

各年7月末日まで

このページに関するお問合せ先
地域振興課 TEL 0737-23-7764 FAX 0737-63-3085
最終更新日:20231228

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