農地法に係る下限面積の設定について
農地法の下限面積要件の廃止について
令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行され、農地法の下限面積が廃止されます。
法律の施行に伴い、令和5年4月農業委員会審議分の農地法第3条許可申請から、農地の権利取得時に求めていた下限面積要件は廃止します。
ただし、農地の権利取得時に必要なそのほかの要件は変更がないため、以下のような場合は許可できません。
- 農地の一部のみで耕作を行う場合
- 条件が類似している周辺農地の生産性と比較して、耕作条件が著しく劣ると認められる場合
- 資産保有目的・投機目的等で農地等を取得しようとしているもと考えられる場合(例えば、権利取得後において行う耕作の事業の具体的内容を明らかにしない場合など)
- 既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、小面積の農地の権利取得等によって、その利用を分断するような場合