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森林の立木伐採にかかる許可申請・届出制度等について

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地域森林計画区域内で、森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の届出を行うことが義務づけられています。
また、主伐(択伐・皆伐)の場合、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
畑のうらの雑木林を伐採する場合や、森林を伐採して太陽光パネルを設置する場合なども該当します。
また、無届、無許可による伐採をした場合、罰金に処される場合があります。

<届出の対象者>
1.森林所有者や立木を買い受けた方(個人・企業)などです。

2.立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。

 

<提出期間>
・伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
・伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
・伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日


1ヘクタール(太陽光発電施設設置の場合は0.5ha)を超える山林を山林以外の目的に転用する場合は、知事の林地開発許可が必要となります。

 

令和5年4月から届出の添付書類が統一されました
森林法施行規則が令和4年12月に改正されたことに伴い、令和5年4月から伐採届に添付する書類の提出が義務化されました。
このため、必要書類が揃わなければ伐採届の受付ができませんので、以下の添付書類が揃っているか確認して届出してください。

〇伐採及び伐採後の造林の届出書に必要な添付書類

 添付書類 内容

本人確認書類                                       

個人:氏名、住所が確認できる書類(運転免許証・個人番号カード・住民票等)の写し

法人:法人の登記事項証明書等の写し

森林の区域図及び位置図

届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面

土地の登記事項証明書等

土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書など、届出者に所有権や造林権原があること

がわかる書類

伐採の権原を有することを

証する書類(届出者が土地

所有者でない場合)

立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原があることがわかる書類等の写し

隣接森林との境界確認がで

きる書類

伐採区域に関し、隣接森林との確認状況がわかる書類

・以下のいずれかに該当する場合は省略可

1.単木的な伐採など境界に接しない場合

2.境界杭などにより境界が明らかな場合

3.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

他の法令の許認可関係書類

(該当する場合のみ)

伐採届を出した森林が、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)

確約書

(該当する場合のみ)

森林所有者の相続権者が伐採届を提出する場合や、届出に共有の森林所有者全員の署名がない場合

 

申請書等

平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。

リンク

※手続きの詳細については地域振興課振興班までお問い合わせください。

このページに関するお問合せ先
地域振興課 振興班 TEL 0737-23-7764 FAX 0737-63-3085
最終更新日:2024123

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