森林の立木伐採にかかる許可申請・届出制度等について
地域森林計画区域内で森林の立木を伐採、または開発する場合、森林法に基づく伐採の許可申請や届出が必要です。また、平成29年4月以降、伐採の届出を行った方は、事後に市町村長への報告が必要となりました。畑のうらの雑木林を伐採する場合や、森林を伐採して太陽光パネルを設置する場合なども該当します。また、無届、無許可による伐採をした場合、罰金に処される場合があります。
<伐採及び伐採後の造林の届出>
届出者:森林所有者または伐採の権限を有する者
※伐採、造林を行う者が異なる場合は連名で提出
届出時期:伐採開始の90日前~30日前まで
届出先:地域振興課振興班
<伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告>
報告者:伐採及び伐採後の造林の届出書の提出者で伐採後の造林をした者(=主に森林所有者)
報告時期:造林を完了した日から30日以内
報告先:地域振興課振興班
申請書等
- 伐採及び伐採後の造林の届出の様式 【記載例】
(268KB) 【word】
(23KB)
- 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告の様式 【記入例】
(229KB) 【word】
(35KB)
- 伐採の届出と事後の状況報告書の概要 【林野庁リーフレット】
(233KB)
リンク
- 地域森林計画区域の確認はこちら (和歌山県林業振興課ホームページ)
※手続きの詳細については地域振興課振興班までお問い合わせください。