児童手当
令和4年6月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※公務員の方は所属庁からの支給となるため、職場での手続きとなります。
支給時期
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給額(一人当たり月額)
児童の年齢 | 月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1・2子 10,000円 |
第3子以降 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額を超過した場合 | 5,000円 |
所得上限限度額を超過した場合 |
なし |
所得制限限度額・所得上限限度額について
⑴所得制限限度額 | ⑵所得上限限度額 | |
---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 所得額(万円) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
※児童手当が支給されなくなったあとに、所得が上記表の⑵を下回った場合は改めて認定請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。