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児童手当

令和4年6月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。

支給対象者

​中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※公務員の方は所属庁からの支給となるため、職場での手続きとなります。

支給時期

原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

支給額(一人当たり月額)

児童の年齢 月額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前 第1・2子 10,000円
第3子以降 15,000円
中学生  10,000円
所得制限限度額を超過した場合 5,000円
所得上限限度額を超過した場合

  なし

所得制限限度額・所得上限限度額について

  ⑴所得制限限度額 ⑵所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 所得額(万円)
0人 622 858
1人 660 896
2人 698 934
3人 736 972
4人 774 1010
5人 812 1048

※児童手当が支給されなくなったあとに、所得が上記表の⑵を下回った場合は改めて認定請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。

このページに関するお問合せ先
広川町教育委員会 子育て対策班 TEL 0737-23-7795 FAX 0737-63-3081
最終更新日:2023414