児童手当
令和6年10月より児童手当の制度が一部変更になりました。
変更内容
(1)支給対象年齢拡大
高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童がいる世帯が支給対象となります。
(2)所得制限撤廃
上記(1)に該当する世帯の全世帯が、児童手当の支給対象となります。
(3)多子加算の拡充
第3子以降の児童は、児童1人当たりの支給額が一律3万円となります。
(4)算定児童の年齢拡充
算定児童として、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子をカウントします。
(5)支給回数を年6回に変更
支払日は2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日となります。(10日が土日祝の場合は、直前の営業日となります。)
※児童手当の制度改正に伴い、令和6年12月支給分からは定期支払通知書の発送は廃止となります。支払状況については、
通帳の記帳等でご確認ください。
手当月額
《令和6年10月分から》
児童の年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満
|
15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 |
10,000円 |
30,000円 |
大学生年代 | なし(算定児童としてのカウントのみ) | なし(算定児童としてのカウントのみ) |
申請が必要な場合と不要な場合があります。
以下の手続き要否確認シートをご確認いただき、申請が必要な方に該当する場合は手続きをお願いします。
以下の方には、案内を10月上旬に送付していますので確認してください。
- 広川町に住民登録のある高校生年代の子
- 現在、広川町から児童手当を受給されている受給者
※現在、広川町から児童手当を受給していない方で、養育している子の住民登録が広川町にない場合は、
申請の案内が届きませんので、ご自身で申請の要否をご確認ください。
申請期限 令和7年2月28日(金)まで