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児童手当

令和6年10月より児童手当の制度が一部変更になりました。

変更内容

(1)支給対象年齢拡大

高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童がいる世帯が支給対象となります。

(2)所得制限撤廃

上記(1)に該当する世帯の全世帯が、児童手当の支給対象となります。

(3)多子加算の拡充

第3子以降の児童は、児童1人当たりの支給額が一律3万円となります。

(4)算定児童の年齢拡充

算定児童として、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子をカウントします。

(5)支給回数を年6回に変更

支払日は2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日となります。(10日が土日祝の場合は、直前の営業日となります。)

※児童手当の制度改正に伴い、令和6年12月支給分からは定期支払通知書の発送は廃止となります。支払状況については、

通帳の記帳等でご確認ください。

手当月額

《令和6年10月分から》
 児童の年齢 第1子・第2子 第3子以降

3歳未満

 

15,000円 30,000円

3歳~高校生年代 

10,000円

30,000円

大学生年代 なし(算定児童としてのカウントのみ) なし(算定児童としてのカウントのみ)  

申請が必要な場合と不要な場合があります。
以下の手続き要否確認シートをご確認いただき、申請が必要な方に該当する場合は手続きをお願いします。

以下の方には、案内を10月上旬に送付していますので確認してください。

  • 広川町に住民登録のある高校生年代の子 
  • 現在、広川町から児童手当を受給されている受給者

※現在、広川町から児童手当を受給していない方で、養育している子の住民登録が広川町にない場合は、

申請の案内が届きませんので、ご自身で申請の要否をご確認ください。

 

申請期限 令和7年2月28日(金)まで 

各種様式ダウンロード

このページに関するお問合せ先
広川町教育委員会 子育て対策班 TEL 0737-23-7795 FAX 0737-63-3081
最終更新日:20241211

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