ホーム > 教育委員会 > 児童扶養手当

児童扶養手当

父母の離婚・死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童について手当を支給する制度で、ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象者

次の (1) ~ (8) のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方。
ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得や他の年金の受給状況等によって制限があります。

(1)離婚 父母が婚姻を解消した児童
(2)死亡 父(母)が死亡した児童
(3)障害 父(母)が一定の障害にある児童
(4)生死不明 父(母)の生死が明らかでない児童
(5)遺棄 父(母)が引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)保護命令 父(母)がDV保護命令を受けた児童
(7)拘禁 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)その他 母の婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など

※1:児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害がある方。

支給額(月額)(令和5年4月現在)

   全部支給 一部支給
第1子 44,140円 44,130円~10,410円(10円単位)
第2子 (加算される額) 10,420円 10,410円~5,210円(10円単位)
第3子以降(1人につき加算される額) 6,250円 6,240円~3,130円(10円単位)

​支給時期

原則として、毎年2ヵ月ごとに1回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、それぞれの前月分までの手当を支給します。

このページに関するお問合せ先
広川町教育委員会 子育て対策班 TEL 0737-23-7795 FAX 0737-63-3081
最終更新日:2023414