定額減税調整給付金
電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、定額減税(※)を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付を行います。
※令和6年分の所得税、令和6年度分の住民税について、納税者及び扶養親族等1人につき、所得税額から3万円、住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されるものです。
1.給付対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」(令和5年分所得税額)または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方
※ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。
本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)に支給されます。
2.定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。
3.給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
令和7年6月以降、令和6年分所得税額が確定した後、令和6年分推計所得税額と比較して所得に変動があるなどの一定の事情によって、この給付金に不足があることがわかった場合は、令和7年度以降に追加で不足額を給付します。
調整給付金の給付額=ア+イ(1万円単位で切り上げ)
ア:所得税分控除不足額
→定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分推計所得税額(0円を下回る場合は0円)
イ:住民税分控除不足額
→定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分住民税所得割額(0円を下回る場合は0円)
4.手続き等
対象となる可能性がある方には、広川町から令和6年8月下旬頃に確認書をお送りいたします。
口座番号等に変更がないかご確認していただき、給付金額を確認して、必要事項に記入のうえ確認書を同封の返信用封筒で返送してください。
5.申請期限
令和6年10月31日(木)(必着)まで
※期限を超えて提出された確認書は、一切受付できません。
6.支給時期
受理した確認書は、順次審査を行い、支給決定を行います。
不備等がなければ、振込は受理した日から30日程度を予定しております。
7.その他
- この給付金は、国の重点支援地方交付金を活用した事業となります。
- この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差し押さえが禁止されております。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、広川町役場の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。