児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当
児童手当
令和4年6月1日より児童手当の制度が一部変更になりました。
支給対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※公務員の方は所属庁からの支給となるため、職場での手続きとなります。
支給時期
原則として、毎年2月、6月、10月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給額(一人当たり月額)
児童の年齢 | 月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1・2子 10,000円 |
第3子以降 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額を超過した場合 | 5,000円 |
所得上限限度額を超過した場合 |
なし |
所得制限限度額・所得上限限度額について
⑴所得制限限度額 | ⑵所得上限限度額 | |
---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 所得額(万円) |
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
※児童手当が支給されなくなったあとに、所得が上記表の⑵を下回った場合は改めて認定請求書を提出する必要がありますのでご注意ください。
児童扶養手当
支給対象者
次の (1) ~ (8) のいずれかの条件にあてはまる児童(※1)を監護している母、児童を監護かつ生計を同じくしている父、または児童を母(父)に代わって養育している方。
ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得や他の年金の受給状況等によって制限があります。
(1)離婚 | 父母が婚姻を解消した児童 |
---|---|
(2)死亡 | 父(母)が死亡した児童 |
(3)障害 | 父(母)が一定の障害にある児童 |
(4)生死不明 | 父(母)の生死が明らかでない児童 |
(5)遺棄 | 父(母)が引き続き1年以上遺棄されている児童 |
(6)保護命令 | 父(母)がDV保護命令を受けた児童 |
(7)拘禁 | 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている児童 |
(8)その他 | 母の婚姻によらないで懐胎した児童、棄児など |
※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方、または20歳未満で一定の障害がある方。
支給額(月額)(令和5年4月現在)
全部支給 | 一部支給 | |
---|---|---|
第1子 | 44,140円 | 44,130円~10,410円(10円単位) |
第2子 (加算される額) | 10,420円 | 10,410円~5,210円(10円単位) |
第3子以降(1人につき加算される額) | 6,250円 | 6,240円~3,130円(10円単位) |
支給時期
原則として、毎年2ヵ月ごとに1回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、それぞれの前月分までの手当を支給します。
特別児童扶養手当
支給対象者
20歳未満で身体や知的または精神に中程度以上の障害もしくは長期にわたる安静を必要とする症状にある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わって児童を養育し、主として対象児童の生計を維持している方。
ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得や障害年金の受給状況等などによって制限があります。
支給額(一人当たり月額) (令和5年4月現在)
障害の等級 | 月額 |
---|---|
1級 | 53,700円 |
2級 | 35,760円 |
支給時期
原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
特別障害者手当
支給対象者
在宅で、重度の重複障害のため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳以上の方。
ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得によって制限があります。
支給額(一人当たり月額) (令和5年4月現在)
月額27,980円
支給時期
原則として、毎年5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
障害児福祉手当
支給対象者
在宅で、重度の障害がある20歳未満の方。
ただし、申請者や生計同一の扶養義務者の所得によって制限があります。
支給額(一人当たり月額) (令和5年4月現在)
月額15,220円
支給時期
原則として、毎年5月、8月、11月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。