障害者優先調達推進法について
平成25年4月1日より「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障害者就労施設等で就労する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体等が、物品等を調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するためのものです。
障害者優先調達推進法第9条において、地方公共団体は、毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針の作成と調達実績を取りまとめ公表することとされています。
このことから広川町の令和3年度の調達方針及び令和2年度の調達実績を公表します。
公表
厚生労働省 障害者優先調達推進法
法律の概要は、厚生労働省のホームページから参照いただけます。