非課税世帯に対する生活支援給付金
電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し給付金(1世帯あたり7万円)を支給します。
1.給付対象者
- 住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において、広川町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯が対象になります(生活保護受給者を含む)。
ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
2.給付額
1世帯あたり7万円
※本給付金は令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差し押さえが禁止されております。
※住民税均等割のみ10万円給付金、子ども1人当たり5万円を上乗せの給付金とは別の事業として実施します。
※転出・転入などにより他の市町村で同様の7万円給付金を受けた場合は、対象外となります。
3.手続き等
対象となる世帯には、広川町から令和6年1月下旬頃に確認書をお送りいたします。
口座番号等に変更がないかご確認いただき、必要事項を記入のうえ、確認書を同封の返信用封筒で返送してください。
4.申請期限
令和6年3月8日(金)(必着)
※期限を超えて提出された確認書は、一切受付できませんのでご注意ください。
5.支給時期
受理した確認書は、順次審査を行い、支給決定を行います。不備等がなければ、振込は受理した日から30日以内を予定しております。
DV等で避難中の方も、非課税世帯給付金をご自身で受給できる場合があります。
DV等で住所地以外に避難中の方も、非課税世帯に対する生活支援給付金をご自身が受給できる可能性があります。令和5年12月1日時点で広川町に避難中で、かつ、令和5年度の住民税均等割が非課税だと認められる場合は、支給の対象となる場合があります。
詳しくは、広川町役場保健福祉課までご相談ください。給付金を装った詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、広川町役場の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。