犬を飼うにあたって
飼い主には、「犬の登録をすること」、「飼い犬に狂犬病予防注射(年1回)を受けさせること」が、法律により義務付けられています。
犬の登録について
新規に飼い始めた生後90日以上の犬は、市区町村への登録が必要です。
住民環境課にて受け付けています。登録時に鑑札を交付しますので、首輪等に着けてください。
- 登録手数料:3,000円
- 鑑札紛失時の再発行:1,600円
狂犬病予防注射について
生後90日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受ける必要があります。
令和4年度狂犬病予防集合注射の日程は下記のとおりです。
集合注射に参加できない方は、動物病院にて狂犬病予防注射を受けてください。
狂犬病予防注射手数料
- 狂犬病予防注射接種料:2,700円
- 注射済票交付手数料:550円
犬の登録事務 委託動物病院
犬の登録・狂犬病予防注射済票の交付については、下記動物病院でも行うことができます。
病院名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
ひなた動物病院 | 有田市古江見57-3 | 82-2778 |
ひまわり動物病院 | 有田市新堂259-1 | 82-4111 |
有田動物病院 | 有田川町土生305-5 | 52-6699 |
チカワ動物病院 | 有田川町水尻707-5 | 52-6152 |
その他の手続きについて
犬が死亡した場合
窓口にて死亡届出が必要です。その際に鑑札・注射済票も回収となります。
役場に来ることができない場合は、電話にて受付することも可能です。
飼い主が変わる場合
窓口にて変更届出が必要です。
譲渡する場合は新しい飼い主へ鑑札を添えてください。
住所が変わる場合
広川町から町外へ転出する場合 → 広川町での手続きはありません。新住所地でのみ届出が必要です。
他市町村から広川町に転入してきた場合 → 窓口にて届出が必要です。前住所地で交付された鑑札を持参してください。