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犬を飼うにあたって

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飼い主には、「犬の登録をすること」、「飼い犬に狂犬病予防注射(年1回)を受けさせること」が、法律により義務付けられています。

→狂犬病について(厚生労働省ホームページ)

犬の登録について

新規に飼い始めた生後90日以上の犬は、市区町村への登録が必要です。
住民環境課にて受け付けています。登録時に鑑札を交付しますので、首輪等に着けてください。

  • 登録手数料:3,000円
  • 鑑札紛失時の再発行:1,600円

狂犬病予防注射について

生後90日以上の犬は、毎年1回狂犬病予防注射を受ける必要があります。
令和4年度狂犬病予防集合注射の日程は下記のとおりです。

集合注射に参加できない方は、動物病院にて狂犬病予防注射を受けてください。

狂犬病予防注射手数料

  • 狂犬病予防注射接種料:2,700円
  • 注射済票交付手数料:550円

犬の登録事務 委託動物病院

犬の登録・狂犬病予防注射済票の交付については、下記動物病院でも行うことができます。

病院名 所在地 電話番号
ひなた動物病院 有田市古江見57-3 82-2778
ひまわり動物病院 有田市新堂259-1 82-4111
有田動物病院 有田川町土生305-5 52-6699
チカワ動物病院 有田川町水尻707-5 52-6152

その他の手続きについて

犬が死亡した場合

窓口にて死亡届出が必要です。その際に鑑札・注射済票も回収となります。

役場に来ることができない場合は、電話にて受付することも可能です。

飼い主が変わる場合

窓口にて変更届出が必要です。

譲渡する場合新しい飼い主へ鑑札を添えてください

住所が変わる場合

広川町から町外へ転出する場合 →  広川町での手続きはありません。新住所地でのみ届出が必要です。

他市町村から広川町に転入してきた場合 → 窓口にて届出が必要です。前住所地で交付された鑑札を持参してください。

このページに関するお問合せ先
広川町役場 住民環境課 環境班 TEL:0737-23-7714 FAX:0737-64-1565
最終更新日:202342