令和6年度非課税世帯給付金について
国は、令和6年11月22日に「住民税非課税世帯を対象とする1世帯当たり3万円、子ども1人当たり2万円の給付金」について閣議決定し、国の令和6年度補正予算が令和6年12月17日に成立しました。
これを受けて、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し給付金(1世帯あたり3万円)を支給するものです。また、非課税世帯給付金の対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯に対象児童1人あたり2万円を支給します。
1.給付対象者
住民税非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)において広川町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯が対象になります。生活保護受給者も含みます。
※ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
子ども加算
基準日(令和6年12月13日)時点で、非課税世帯給付金の対象世帯のうち18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯が対象になります。基準日以降令和7年5月31日までに出生した児童も対象となります。
2.給付額
1世帯あたり3万円(子ども加算は1人あたり2万円)
※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差し押さえが禁止されております。
※転出・転入などにより他の市町村で同様の3万円給付金を受けた場合は、対象外となります。
3.手続き等
対象となる世帯には広川町から令和7年3月下旬頃に確認書をお送りいたします。
口座番号等に変更がないかご確認していただき、必要事項に記入の上確認書を同封の返信用封筒で返送してください。
4.申請期限
令和7年6月2日(月)まで
※期限を超えて提出された確認書は、一切受付できません。
5.支給
受理した確認書は、順次審査を行い支給決定をします。不備等がなければ、振込は受理した日から30日程度を予定しております。
子ども加算対象世帯への給付は、受理した確認書の審査を行い、非課税世帯給付金(3万円)と同じ口座に振込します。
非課税世帯給付金(3万円)と子ども加算対象世帯への給付は、合算せずそれぞれに給付します。
6.注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
- 住民税非課税世帯を理由に給付金が支給された後に、修正申告により令和6年度住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただきます。
- 租税条約に基づき、課税を免除された結果、令和6年度住民税非課税となった世帯は、対象外です。
- 子ども加算分の支給を受けた世帯で支給対象児童に扶養(生計同一又は養育もしくは監護)していない児童が含まれていたことが判明した場合は、子ども加算分の返還が必要となります。
- 基準日(令和6年12月13日)時点で扶養(生計同一又は養育もしくは監護)していない児童は子ども加算分の支給対象外です。
~DV等で避難中の方も、非課税世帯給付金をご自身で受給できる場合があります。~
DV等で住所地以外に避難中の方も、非課税世帯給付金をご自身が受給できる可能性があります。令和6年12月13日時点で広川町に避難中で、かつ、令和6年度の住民税均等割が非課税だと認められる場合は、支給の対象となる場合があります。
詳しくは、広川町役場保健福祉課までご相談ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、広川町役場の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。