ホーム > 住民環境課・保健福祉課 > 住民税非課税世帯等臨時特別給付金

住民税非課税世帯等臨時特別給付金

電力、ガス、食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。

1.給付対象者

住民税非課税世帯

基準日(令和6年6月3日)において広川町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯が対象になります。ただし、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。

住民税均等割のみ世帯

基準日(令和6年6月3日)において広川町に住民登録があり、かつ世帯全員の令和6年度の住民税均等割のみ課税の世帯が対象になります。ただし、令和6年度の住民税で定額減税を受けている方がいる世帯や住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。

  • 令和5年度の非課税世帯、均等割のみ世帯の給付金の支給対象である世帯については、受給の有無を問わず今回の給付金の対象にはなりません。
  • 他市町村で令和5年度に給付金を受けたことがある世帯は対象外となります。

2.給付額

1世帯あたり10万円

3.手続き等

対象となる可能性がある世帯には広川町から令和6年7月下旬頃までに確認書をお送りいたします。
口座番号等に変更がないかご確認していただき、必要事項に記入の上確認書を同封の返信用封筒で返送してください。

4.申請期限

令和6年8月30日(金)(必着)まで

5.支給時期

受理した確認書は、順次審査を行い、支給決定を行います。
不備等がなければ、振込は受理した日から30日程度を予定しております。

6.その他

  • 本給付金は、令和6年1月30日に改正された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により差し押さえが禁止されております。
  • この給付金は国の重点支援地方交付金を活用した事業となります。
給付金を装った詐欺にご注意ください!

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、広川町役場の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。

このページに関するお問合せ先
広川町 保健福祉課 福祉班 TEL 0737-23-7724 FAX 0737-64-1565
最終更新日:2024718