浄化槽の維持管理について
浄化槽の維持管理・法定検査は、浄化槽法で義務づけられています。
1.保守点検を受けましょう
保守点検とは、各装置や機器類に故障等がないかを点検し、簡単な修理・害虫の駆除・消毒薬の補充などを行う作業のことです。保守点検業者と契約し、浄化槽の定期的な点検が必要になります。
広川町に登録されている保守点検業者へ委託してください。
2.清掃(汲み取り)をしましょう
清掃とは、浄化槽内の汚泥等の引き出し、各装置・附属機器類の洗浄を行う作業のことです。清掃を怠ると悪臭の原因になります。
広川町の許可を受けた浄化槽清掃業者へ委託してください。
※一般家庭の浄化槽では、年1回以上の清掃が必要です。
有限会社 竹井衛生
所在地:湯浅町湯浅1836-1
TEL:0737-62-2661
3.法定検査(水質検査)を受けましょう
法定検査とは、浄化槽が正しく維持管理されているか、きれいな水に処理されているかを判断するための検査です。
保守点検・清掃とは別に年1回受けることが義務付けられています(第11条検査)。また、新たに浄化槽を設置したときは、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受ける検査があります(第7条検査)。
和歌山県では、下記の検査機関を指定しています。
公益社団法人和歌山県水質保全センター
〒640-8032 和歌山市南大工町26(環境会館)
TEL:073-432-6433
参考リンク
※外部サイトにアクセスします。
4.浄化槽の適切な管理をお願いします
次のようなときは30日以内に届出が必要です。
- 浄化槽管理者変更報告書
(38KB) ※相続等で浄化槽管理者に変更があった場合
- 浄化槽使用開始報告書
(38KB) ※浄化槽の使用を開始する場合
- 浄化槽使用休止届
(47KB) ※浄化槽の使用を休止する場合
- 浄化槽使用廃止届
(48KB) ※浄化槽の使用を廃止(撤去)する場合