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浄化槽の維持管理について

浄化槽の維持管理・法定検査は、浄化槽法で義務づけられています。

1.保守点検を受けましょう

保守点検とは、各装置や機器類に故障等がないかを点検し、簡単な修理・害虫の駆除・消毒薬の補充などを行う作業のことです。保守点検業者と契約し、浄化槽の定期的な点検が必要になります。

広川町に登録されている保守点検業者へ委託してください。

2.清掃(汲み取り)をしましょう

清掃とは、浄化槽内の汚泥等の引き出し、各装置・附属機器類の洗浄を行う作業のことです。清掃を怠ると悪臭の原因になります。
広川町の許可を受けた浄化槽清掃業者へ委託してください。

※一般家庭の浄化槽では、年1回以上の清掃が必要です。

有限会社 竹井衛生

 所在地:湯浅町湯浅1836-1
 TEL:0737-62-2661

3.法定検査(水質検査)を受けましょう

法定検査とは、浄化槽が正しく維持管理されているか、きれいな水に処理されているかを判断するための検査です。

保守点検・清掃とは別に年1回受けることが義務付けられています(第11条検査)。また、新たに浄化槽を設置したときは、使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に受ける検査があります(第7条検査)。

浄化槽の維持管理イメージ

和歌山県では、下記の検査機関を指定しています。

公益社団法人和歌山県水質保全センター

〒640-8032 和歌山市南大工町26(環境会館)
  TEL:073-432-6433

                      →水質保全センターのホームページはこちら

参考リンク

※外部サイトにアクセスします。

4.浄化槽の適切な管理をお願いします

次のようなときは30日以内に届出が必要です。

このページに関するお問合せ先
住民環境課 環境班 TEL:0737-23-7714 FAX:0737-64-1565
最終更新日:2023310