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ひとり親世帯臨時特別給付金について

子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯を支援するため、臨時特別給付金を支給します。

1.基本給付

児童扶養手当を受給しているとり親世帯等の方への給付(養育者の方も含む)

給付金の対象となる方

◆以下、1~3のいずれかに該当する方

  1. 令和2年6月分の児童扶養手当が支給される方
  2. 公的年金等(※1)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※2)
  3. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 すでに児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。

給付額

1世帯5万円、第2子以降は1人につき3万円を加算

2.追加給付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している方への給付

給付金の対象となる方

基本給付1または2に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

給付額

1世帯5万円

3.支給手続き

支給対象1に該当される方は、原則、申請不要です。
支給対象2・3に該当される方は、申請が必要です。

〔申請に必要な書類〕
  • ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】
  • 申請者・請求者本人確認書類の写し
    (例)運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、パスポートなど
  • 受取口座を確認できる書類の写し
    (例)通帳、キャッシュカードなど
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
    (例)申請者および児童の戸籍謄本、配偶者が障害の状態にある方は配偶者の障害年金証書等、その他の方はお問い合わせください。
    ※すでに児童扶養手当受給資格者(全部停止)になっている方は不要です。
  • 簡易な収入(所得)額の申立書
    ※申請者本人のほかに同居している扶養義務者も必要です。
  • 収入(所得)額の申立に係る収入額がわかるもの
    ​(例)給与明細書、年金振込通知書、個人事業の帳簿など

※追加給付は、申請が必要です。

4.お問い合わせ先

ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター TEL:0120-400-903
(受付時間:平日 午前9時00分~午後6時00分)

参考ページ(外部リンク)

→ひとり親世帯臨時特別給付金(厚生労働省ホームページ)


「ひとり親世帯臨時特別給付金」の“振り込め詐欺”“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

このページに関するお問合せ先
広川町 保健福祉課 TEL 0737-23-7724 FAX 0737-64-1565
最終更新日:2022526