損壊した住家等の修繕や解体工事による産業廃棄物について
台風等により一部損壊した住家などの修繕工事や解体工事を業者に依頼され、工事に伴い不要となった瓦、レンガ、コンクリートブロックなどは、廃棄物処理法の規定により施工業者(元請業者)が処理すべき産業廃棄物となります。
そのため、業者に工事を依頼される際には、工事に伴い不要となった廃棄物の処理は業者が責任を持って処理すべきものであることを、業者と事前にご確認いただくようお願いいたします。
町で収集できないごみ
町で収集できないごみは、以下のとおりです。
- 家電リサイクル法対象品目
- もえない粗大ゴミ
- 建設廃材
- 適正処理困難物・危険物
- レンガ
- 砂
- ペットの糞・尿を含んだ砂
- もえる粗大ゴミ
- 事業活動に伴って生じたごみ(下記参照)
事業活動に伴って生じたごみ
- 産業廃棄物(事業活動に伴って生じた燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックなど政令で定められた20種類の廃棄物)
- 事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じたゴミのうち、産業廃棄物以外のもの)
町で収集できるごみ
町で収集できるごみは、以下のとおりです。それぞれの専用袋に分別して指定された場所、日に出してください。
- もえるごみ
- プラスチック
- 空缶
- 空ビン
- ペットボトル
- その他の不燃物
- ふとん類
※詳細は、広川町ごみの分け方、出し方(下記ページリンク)を参照してください。