新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免制度
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定以上収入が減少した場合などについて、減免申請により介護保険料を減免します。
減免の要件(対象となる方)
次の要件1または2に該当する方について、介護保険料の全部または一部を減免します。
要件1
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の第1号被保険者の方
要件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等(事業収入・不動産収入・給与収入・山林収入)のいずれかについて前年と比較して10分の3以上の減少が見込まれ、その減少が見込まれる所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である世帯の第1号被保険者の方
※主たる生計維持者(世帯主)の令和2年中の事業収入等が0円以下の場合は減免の対象外となります。
減免額
- 要件1の場合は全額減免
- 要件2の場合は【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得の区分に応じた減免割合を乗じて得た額《(A×B÷C)×D》
【表1】
対象保険料額=A×B÷C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額 |
【表2】
主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
210万円以下である | 10分の10 |
210万円を超える | 10分の8 |
※前年の合計所得金額にかかわらず、主たる生計維持者(世帯主)が事業等を廃止し、または失業した場合は対象保険料額の全額を減免します。
減免対象となる保険料
令和2年度分及び令和3年度分の保険料であり、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免申請について
減免申請書及び減免申請書(附票)と併せて次の書類を添付して提出してください。
死亡または重篤な傷病の場合
死亡等の事実確認ができる診断書 など
収入減少の場合
主たる生計維持者(世帯主)の収入減少の見込みが分かる資料
- 前年の収入額が分かる青色申告決算書または収支内訳書の写しなど
- 今年の収入額及び収入見込みが分かる帳簿、通帳、給与明細書等の写しなど
- 廃業の場合:廃業届の写しなど
- 失業の場合:離職票、雇用保険受給資格者証の写しなど
- 収入減少が保険金、損害賠償等により補填される場合はその金額の分かるもの
受付期間
令和4年3月31日まで