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議会の役割と権限

議会の役割

地方公共団体には、条例や予算を定めたり、町政の方針を決定する議会(議決機関)と、議会の議決に基づいて実際に業務を執行する団体の長(執行機関)があります。

暮らしに影響する予算は、団体の長が編成し、議会に提案する仕組みになっていて、議会の議決がなければ予算の執行はできないことになっています。

広川町の場合
  • 議決機関 → 町議会
  • 執行機関 → 町長

議会の構成員である議員と町長は、ともに町民の選挙で直接選ばれているので、対等の立場にあり、お互いに町民のための福祉向上を願った“まちづくり”をめざして町政運営を行います。
10名の議員で構成された議会の役割は、町民の皆さんの日常生活に密着した福祉・医療・教育・産業など幅広く行う“町の各種事業”に町民の意見や要望を反映させ、町民生活の安定と向上を図っていくことです。

議会の権限

法令等により与えられている権限について、主なものを紹介します。

議決権

議会権限のうち、もっとも基本的・本質的なもので、条例の制定、改廃をするほか、予算の決定や決算の認定、金額が5千万円以上の請負契約や一定規模以上の面積・金額の財産取得や処分の決定を行います。

選挙権

議会には、議決機関としての権限のほか、選挙機関としての権限があります。
議長、副議長、一部事務組合議員の選挙や選挙管理委員会委員の選挙を行います。

検査権

議会が町民代表の機関としての立場にあることから与えられた権限で、町の事務や計算書の検閲を行い、議会が決定した政策を執行機関が適法・適正に実施しているかどうかを検査することができます。

監査の請求権

議会が監査委員に対して、町の事務に関する監査を求め、その結果報告を請求する権限があります。
検査権はあくまで書面を通じた検査に限定されることから、実地検査を必要とする場合において、監査委員に対して請求する権限です。

調査権

議会の持つ重要な職責を十分に果たすために、町の事務について調査ができる権限です。
この調査権は、町長に対して質問や資料提出を要求するだけでなく、選挙人その他の関係人の出頭や証言や記録の提出を請求できるとともに、正当な理由がなければ調査を拒否できない極めて強力な権限です。一般的に「100条調査権」と呼ばれています。

同意権

町長、その他の執行機関の執行行為については、一般的に議会の議決を要しませんが、特に重要なものについて、執行の前提手続きとして議会に同意という形で関与する権限を与えています。
議会には、修正権はなく同意か不同意かの意思表示をするものです。この対象となるものに、副町長、監査委員、教育長、教育委員、農業委員等主要な公務員の選任、任命の際に同意か不同意かの議会の意思表示をします。

承認権

町長が専決処分した事項について、次の会議において議会に報告し、その承認を求めることになっていますので、これを審議して承認するか、承認を与えないかを決める権限です。

意見書提出権

町の公益に関する事件について、議決機関としての議会の意思を決定して国・県等に表明する権限です。
公益に関することであれば広川町の事務に関することだけでなく、国・県の事務であっても町に密接に関連するものについては、国・県等に議会の意思をまとめた意見書を提出することができます。

請願・陳情の受理及び処理権

議会は、住民の代表機関として、民意を広く行政に反映させるため、単に議会本来の権限事項を処理するだけでなく、町の事務や議会の権限に属する事項全般に関する請願を受理し、これを処理する権限を有しています。
請願は、憲法第16条に規定された国民の権利として、公の機関に対して要望を述べる行為です。地方議会に対する請願は、紹介議員が紹介して請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名を記載した文書で行われ、議会において審査し、採択か不採択かを決定し、その結果を請願者に通知します。
陳情は、紹介議員の必要がなく請願と同様の形式を整えていれば議会で受理して、その取扱いは議長の判断に委ねられています。

報告、書類の受理権

議会は、町長その他の執行機関の事務処理を住民代表の機関として監視する権限を有しています。法律では、執行機関の処理する事務について、一定の報告をすることを義務づけています。
監査委員の監査結果報告、請願処理の経過と結果報告、継続費繰越計算書及び精算報告書、繰越明許費繰越計算書の報告などです。

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最終更新日:2023104