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議会概要(傍聴・運営)

町議会は、町民の暮らしに関する予算や条例などの重要なことを審議・決定する機関です。

町議会の本会議は、一般に公開され誰でも自由に傍聴できます。

傍聴手続きについて

本会議当日、役場庁舎3階エレベーター前に受付票を備えています。
受付票に「住所・氏名・年齢」を記入したうえで、置かれている資料を持って傍聴席(30席設置)にお入りください。

※傍聴希望者が多数になると見込まれる場合は、先着順に傍聴券を交付することがあります。
※傍聴に当たっては、決められたルールがありますので、入場の際に議場前ボードを確認してください。

傍聴される方へのお願い(感染症対策)

5月8日より新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置付けが「5類感染症」に変更されたことに伴い、傍聴時のマスクの着用については個人の判断にゆだねることといたします。なお、傍聴の際には、引き続き、次のような対応とさせていただきます。傍聴希望者の皆様には、ご理解とご協力をお願いいたします。

1.議会入口などに消毒液を準備していますので、手指消毒をお願いします。

2.咳エチケット(マスクの着用等)の励行にご協力ください。

 *「咳エチケット」とは咳・くしゃみの際に、マスク・ティッシュ・ハンカチ・袖などで口や鼻をおさえることです。

3.他の傍聴者と間隔を空けて着席をお願いします。間隔確保のため、傍聴席数を制限させていただいています。

4.体調が優れない方などは、傍聴をお控えください。

議会の運営と流れ

定例会と臨時会

議会には、定期的に招集される定例会と、必要があるとき特定の事件を審議するために招集される臨時会があります。
議会を招集するのは町長の権限ですが、町長に対し、議長または議員定数の4分の1以上の議員が付議事件を示して、臨時会の招集の請求をした場合には、町長は臨時会を招集しなければなりません。

会期

広川町では、条例により定例会の回数を年4回と定め、規則で「毎年3月、6月、9月および12月に招集するのを常例とする。」と規定されています。
定例会や臨時会が開会された後、閉会となるまでの一定期間を会期と言い、その間に本会議や委員会、全員協議会等を開きます。一般的に「会期日程」と呼ばれています。

会期の延長

会期の最終日になっても相当数の議案を残していて、会期中に議決しないと行財政の運営に支障を来すような場合は、議長発議や議員の動議により、会期延長ができます。また、会期中に委員会が結論を出すことができない場合は、閉会中も継続して審査することを決定し、その旨を委員長から議長に申し出る方法があり、議長がこの申し出を会議に諮り、議決を得たとき、委員会は閉会中も継続審査ができます。

会議録の閲覧

会議録は、本会議の内容が記録されています。
閲覧は次の場所でどなたでもご利用できます。

閲覧場所

広川町役場 3階 議会事務局
広川町役場 1階 相談室

閲覧可能日及び時間

役場開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

このページに関するお問合せ先
広川町議会事務局 TEL 0737-23-7726 FAX 0737-63-1350
最終更新日:2023104