お礼品協力事業者の募集について
ふるさと納税のお礼品協力事業者を募集します
広川町では、平成27年度より「ふるさと納税」の促進と町の魅力や地元特産品等のPRを目的に、広川町へふるさと納税をされた方々へ、お礼品として地元の事業者が生産等を行っている特産品を贈呈しているところです。
つきましては、地元特産品等を提供していただける地元事業者を募集します。
ふるさと納税とは
「ふるさとを大切にしたい」「ふるさとの発展に貢献したい」「大好きなあのまちを応援したい」という気持ちを形にしようとするもので、ふるさとなどの自治体(都道府県や市町村)へ寄附をされた場合、2,000円を超える額について、個人住民税所得割の概ね2割を限度として、所得税と合わせて全額控除されるものです。
広川町ふるさと納税の協力事業者募集要領
詳しくは下記の資料をご覧ください。
協力事業者にしていただくこと
地元特産品等を寄付者に送付し、町(または町委託業者)に対して送付実績の報告と、代金の請求を行っていただきます。
応募の要件
協力事業者及び商品(サービス)は、下記の要件にすべて適合するものとします。
- 協力事業者
- 広川町税の滞納がない事業者
- 広川町暴力団排除条例第6条第1項に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者に該当しない事業者
- 地元特産品等
- 広川町の魅力やPRにつながる商品(サービス)で、町内で栽培、製造、加工されている商品等、または町内の施設で提供されるサービスであること、もしくは総務省告示第百七十九号第五条第八号各項に基づき、他の市町村と共同で取り扱うこととなった
共通のお礼品であること。 - 依頼後速やかに(指定のあった発送時期に)商品(サービス)が発送できること。また、飲食物の場合は、原則寄附者に到着後、3~4日程度の消費期限が保証される商品であること。
- 運送車による配送に耐えうるものであること。
※ただし、上記の要件に適合しても、町が協力事業者として適当でないと認めた場合や商品(サービス)として適当でないと認めた場合は、参加できないことがあります。
お礼品(サービス)の金額
寄附額に準じて、お礼品の価格をご設定頂きます。
詳細につきましてはお問合せください。
協力事業者のメリット
- 町のふるさと納税のホームページやチラシ等に商品(サービス)の画像や事業者名等が掲載されます。
- 商品(サービス)の発送時に自社パンフレット等の同封により、PRが可能です。
※協力事業者による自社パンフレットの送付は、お礼の品発送時の同封に限らせていただきます。
個人情報の保護
協力事業者は、この事業による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければなりません。ただし、パンフレットの同封により、寄附者から協力事業者への商品申込み等で入手された個人情報は、「個人情報取扱特記事項」の対象外とします。
※寄附者の個人情報は、お礼品の送付以外の目的に使用することはできません。
募集期間
随時受付します。
応募方法・必要書類
下記「広川町ふるさと納税のお礼品参加申込書」に必要事項を記入し、提供商品(サービス)の写真・参考資料等を添付して提出してください。
申込書のダウンロード
※申込書様式は広川町地域振興課窓口でも配布しております。
協力事業者決定方法
申込内容や企業活動等を総合的に判断して協力事業者を決定し、その結果を申込者にご連絡します。
その他留意事項
- 協力事業者は、商品(サービス)の品質に責任を持ち、広川町及び町内事業者への信用を失うことのないよう努めるものとします。
- 協力事業者は、商品(サービス)に関して発送の遅延、販売中止及び品質や発送過程での事故がないよう努めるものとし、万が一問題が発生した場合には速やかに広川町へ報告するものとします。
- 協力事業者は、商品(サービス)の品質等に関して、寄附者から苦情等があった場合は、真摯に対応し解決に努めるものとし、苦情内容について広川町へ報告するものとします。クレーム対応に要した費用に対して、町の助成制度があります。
- 広川町は、申請内容に虚偽があった場合及び広川町に損害を及ぼす行為があった場合には登録を中止します。
- 広川町は、協力事業者として登録された企業・商品(サービス)が、上記応募要件に適合しなくなったと認める場合、その登録を中止することがあります。
申込み・問い合わせ先
〒643-0071
和歌山県有田郡広川町大字広1500
広川町役場地域振興課(観光班)
TEL:0737-23-7764 FAX:0737-63-3085