ふるさと納税による所得税・個人住民税の控除について
ふるさと納税による所得税・個人住民税の控除について
ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
ふるさと納税による控除を受けるためには、寄附をした翌年の確定申告期間(おおむね2月16日から3月15日)の間に、最寄りの税務署で所得税の確定申告をする必要があります。確定申告されますと、寄附金のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます(※)。
※令和元年6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行され、総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となりました。
外部リンク
ふるさと納税制度の詳細については、下記サイトをご参考ください。
参考情報
- 所得税の確定申告を行わない方は、寄附金を納付した年の翌年1月1日現在の住所地の市町村に対して、住民税の申告を行っていただければ、住民税に関する部分のみ軽減を受けることができます。
- 寄附者が法人の場合は、一定の要件の下に損金算入することができます。詳しくは、最寄りの税務署又は 【国税庁ホームページ】にてご確認願います。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」について
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、確定申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、特例の適用を申請することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例制度です。
申請受付後、広川町から申請のあった住所地の市町村に対して通知を行うことで、翌年度の住民税から、ふるさと納税に係る寄附金控除(所得税の軽減相当額を含む額)を受けることができます。
ワンストップ特例の対象者
次の 1. と 2. の条件を満たす方に限られます。
- 地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者である
→ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。
※確定申告を行う自営業等の方や、給与所得者や年金所得者の方で医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。 - 地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者である
→ワンストップ特例申請で寄附をする地方公共団体数が年間で5団体以下であると見込まれる方が対象です。
※同団体に複数回寄附をおこなった場合でも、1団体で計上します。ただし、1回の寄附申込毎に申請が必要です。
※6団体以上に寄附し、ワンストップ特例申請をおこなった場合、対象となりません。
対象外(特例不適用者)となった場合、確定申告により寄附金控除を受けてください。
手続きの方法
希望される方は、記入例を参考に「申告特例申請書」にご記入いただき、番号確認書類と本人確認書類を添付のうえ、提出(送付)してください。受理後に、受付書を送付いたします。
※申請書提出後、記載した内容に変更があった場合、翌年の1月10日までに「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
特例申請書、変更届出書の提出先
〒643-0071 和歌山県有田郡広川町大字広1500番地 広川町役場 税務課 宛
ふるさと納税ワンストップ特例申請書の番号確認と本人確認について
マイナンバー制度の導入により平成28年1月1日以降の申告特例申請書に、マイナンバーの記載が必要になりました。
申告特例申請書提出の際に、番号確認と本人確認のため書類の提出(郵送される場合は、コピーを同封)が必要ですので、ご注意ください。
番号確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)裏面
- 通知カード
- 住民票(マイナンバーが記載されたもの)
※上記いずれかのコピー
本人確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)表面
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- パスポート
- 身体障害者手帳など顔写真付証明書
※上記いずれかのコピー